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益金 : 税法上、法人の資産を増加させた収益のこと。
益金算入 : 企業会計で収益としなくても税法で益金とするもの。
益金不算入 : 企業会計で収益としても税法で益金としないもの。
損金 : 税法上、法人資産を減少させた経費・費用・損失のこと。
損金算入 : 企業会計で費用としなくても税法で損金とするもの。
損金不算入 : 企業会計で費用としても税法で損金としないもの。
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主な税務用語
主な税務用語
青色申告 *
申告納税制度の一。事業所得・山林所得・不動産所得による個人所得税と法人税とに適用され、青色の用紙により申告を行う。税務署長の承認をうけ、所定の帳簿の具備・記帳を必要とし、更正決定の制限、損失の繰り越し・繰り戻しなどの特典が認められる。
圧縮記帳 *
税法上の規定の一つで,企業が交付金および譲渡により固定資産を取得したとき,その価額を取得原価から控除して損金とする会計上の方法。減価償却額は減少になるが,将来の課税所得が増えることから,課税繰り延べの効果をもつ。
e-Tax **
国税電子申告・納税システムの愛称。国税に関する申告,納税および申請・届け出を,インターネットを利用して行うシステム。電子政府実現の一環として国税庁が導入。
〔2004年(平成16)2月より名古屋国税局管内で開始。他地域は同年6月より運用開始〕
〔2004年(平成16)2月より名古屋国税局管内で開始。他地域は同年6月より運用開始〕
一時差異
企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額において、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって生じる差額。貸倒引当金の繰入限度超過額、減価償却資産の償却限度超過額などが該当する。
益金 * / 益金算入 / 益金不算入
エンジェル税制 **
ベンチャー企業への個人投資家からの投資を促進し,ベンチャー企業の直接金融による円滑な資金調達を図ることを目的とした税制上の優遇措置。一定の要件を満たす個人投資家は,その投資により損失が生じたとしても,損失を 3 年間繰り越し,他の株式譲渡益からの控除が可能。
延滞税 *
国税を法定納期限までに完納しない場合、未納の税額の遅延期間に応じて課される付帯税。
外形標準課税 **
事業所の床面積,従業員数や資本金などの外観から客観的に判断できる基準を課税標準として税額を算定する課税方式。行政サービスの便益を享受している企業がそれに見合った税を負担するという応益負担の原則を課税根拠としている。税収が景気変動の影響を受けにくく,赤字法人にも課税がなされるなどの利点がある。
〔2003年(平成15)3月,地方税法改正で資本金1億円超の法人を対象に法人事業税への外形標準課税の導入が決まり,04年度から適用〕
〔2003年(平成15)3月,地方税法改正で資本金1億円超の法人を対象に法人事業税への外形標準課税の導入が決まり,04年度から適用〕
確定申告 *
申告納税をする者が課税標準や税額を確定するために,一定期間の所得額や控除額を税務署に申告すること。
過少申告加算税
法定期限までに適正な申告がない場合において、その申告を怠った程度に応じて課す税のうち、期限内の申告が過少であった場合に課せられるもの。
課税所得 *
所得税の課税対象となる所得。非課税所得および免除所得以外のすべての所得をいう。
課税標準 *
税額算定の基準とする課税物件の数量・価格など。所得税では所得の額、酒税では酒類の数量。これに税率を乗じて税額を計算する。
間接税 *
消費税などのように,法律上の納税義務者と実際に租税を負担する者とが一致しないことが予定されている租税。
還付金 *
いったん納付された税金について、納め過ぎや減免が生じた場合に納税者に返還される金銭。
還付申告 *
還付金を受けるための申告。
決算公告の電子化
決算公告(株式会社が行う貸借対照表(大会社は貸借対照表および損益計算書)の公告)をインターネットのホームページに掲載して行うこと。要旨ではなく貸借対照表の全文(注記を含む)が必要。一度掲載した公告データは、5年間の掲載義務があり、ホームページアドレスの登記が必要になる。
減価償却 **
使用または時間の経過による固定資産(土地は除く)の価値の減少を,決算期ごとに一定の方法により費用として算入すること。
〔方法には定額法と定率法があるが,定額法は定率法に比べ償却初期の償却費用を低く抑えることができる〕
〔方法には定額法と定率法があるが,定額法は定率法に比べ償却初期の償却費用を低く抑えることができる〕
源泉徴収 *
給与所得・利子所得・配当所得などについて、その支払い者が支払いの際に所得税を徴収し、国に納付すること。
源泉分離課税 *
他の所得と分離して課税し、その税額を源泉徴収する分離課税の一種。配当所得と利子所得の課税に対して選択的に認められている。
減損会計 **
企業が保有する土地・建物などの固定資産が帳簿価額で回収できない可能性が高くなった場合,減損が生じているとして,評価損を計上する企業会計基準。
〔地価下落のなか,企業にとっては含み損処理の義務づけとなる〕
〔地価下落のなか,企業にとっては含み損処理の義務づけとなる〕
国税通則法 *
国税に関する基本事項および共通規定を定める法律。各租税法に特則がない限り、すべての国税に適用される。1962年(昭和37)制定。
固定資産税 *
固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産に対して課される物税。基本的には、市町村が所有者に課する地方税。都の特別区においては都によって課され、大規模償却資産については道府県により課される。1950年(昭和25)地租・家屋税に代わるものとして創設。
事業承継税制 *
個人企業が相続される場合、事業資産の相続税の負担について配慮を行い、事業の継承を容易にしようとする税制。
事業税 *
都道府県が事業者に対し、事業の所得や収入を課税標準として課す収益税。
実効税率 *
実際の所得額・資産額に対して,実際に支払った税額の割合。各種の控除制度などにより現実の租税負担率が表面税率と異なるために用いられる。
重加算税 *
過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税が課される場合において、税額の計算などの基礎となる事実に隠蔽(いんぺい)や仮装があるとき、これらの加算税に代えてより高い割合で課される加算税。
修正申告
確定申告をしたあとで、納める税金が少な過ぎる場合や返してもらう税金が多過ぎる場合に誤った申告内容を訂正する申告を行うこと。
住民税 *
地方税の一。個人と法人の所得を課税対象とするもの。道府県民税と市町村住民税とがある。
消費税 *
消費税法(1988年制定)により課税される国税。原則としてすべての物品・サービスの消費について課され、製造から小売にいたる各段階で課税される。
消費税総額表示 **
商品やサービスを提供する際に,消費税も含めた総額で対価を表示する方式。「840 円(税込)」「840 円(うち消費税 40 円)」などの表示方法をさす。
〔改正消費税法に基づき 2004 年(平成 16) 4 月から義務づけ〕
〔改正消費税法に基づき 2004 年(平成 16) 4 月から義務づけ〕
所得 *
一定期間に、個人・企業などの経済主体が勤労・事業・資産などによって得た収入から、それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入。
所得控除 *
所得税額の計算に際し、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額からある金額を差し引くこと。所得税法上、基礎控除・医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除などがある。
所得税 *
個人の所得に対して課せられる国税。
白色申告 *
青色申告以外の、所得税・法人税の申告の俗称。白色の用紙を用いる。
申告納税方式 *
納税者本人が自分の責任で納税額を計算し、申告する方式。所得税・相続税・法人税・消費税、法人の住民税と事業税などはこの方式による。
信託税制
投資信託等の信託にかかわる税制。信託の種類と収益に対する課税は以下の通り。
①受益者等に対する発生時課税となる信託(受益者等課税信託)
● 不動産・動産の管理等の一般的な信託
②受益者に対する分配時課税となる信託
● 集団投資信託(合同運用信託/証券投資信託/国内公募投資信託/特定受益証券発行信託)
● 退職年金等信託(厚生年金基金信託/確定給付企業年金信託/確定拠出年金信託/国民年金基金信託 等)
● 特定公益信託 等(特定公益信託/加入者保護信託)
③受託者に対して法人課税がなされる信託(法人課税信託)
● 受益証券発行信託
● 受益者等が存しない信託
● 法人が委託者となる一定の信託
● 国内公募投資信託以外の投資信託
● 特定目的信託
①受益者等に対する発生時課税となる信託(受益者等課税信託)
● 不動産・動産の管理等の一般的な信託
②受益者に対する分配時課税となる信託
● 集団投資信託(合同運用信託/証券投資信託/国内公募投資信託/特定受益証券発行信託)
● 退職年金等信託(厚生年金基金信託/確定給付企業年金信託/確定拠出年金信託/国民年金基金信託 等)
● 特定公益信託 等(特定公益信託/加入者保護信託)
③受託者に対して法人課税がなされる信託(法人課税信託)
● 受益証券発行信託
● 受益者等が存しない信託
● 法人が委託者となる一定の信託
● 国内公募投資信託以外の投資信託
● 特定目的信託
税効果会計 **
「税効果会計に係る会計基準」に基づいて,企業会計と税務会計との間に相違があるときに適用する会計手法。税金を企業会計上の利益を基準に算出し,実際の税額との差を前払いや未払いとして処理できる。1999 年(平成 11)3 月期決算から導入され,2000 年 3 月期から義務づけられた。
生前贈与
贈与者が生きているうちに(相続発生を待たずに)家族や他人に資産を移す(財産を贈与する)こと。相続税の負担が軽減されるメリットがある。
相続時精算課税制度
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うもの。適用対象者は贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)。
相続税 *
相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した個人に課せられる国税。
贈与税 *
贈与により財産を取得した個人に課せられる国税。
租税条約 *
二国間での二重課税を回避し、また国際間の脱税を防止する目的で締結される条約。
租税特別措置法
特定の政策目標達成のための、租税の減免もしくは増徴措置について定めた法律。
損金 * / 損金算入 / 損金不算入
中小企業税制
中小企業者等が受けることができる税制上の様々な特別措置。税負担を軽減することができ、その分だけ自己資本の充実や財務基盤の強化に役立つ。青色申告書を提出する個人事業者または中小企業等が対象。
電子帳簿保存法 **
正称,電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律。国税関係の帳簿や書類について,電子データ保存を認める。1998 年(平成 10)7 月に施行。
特殊支配同族会社
同族会社(親族やその関係者など,特殊な関係にある者が支配している会社。税法上は,一定数の株主およびそれと特殊な関係にある者が,株式または出資金額の半分以上を有する会社。)の業務主宰役員及び業務主宰役員関連者がその同族会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の90%以上の数又は金額の株式又は出資を有する場合等におけるその同族会社をいう。
年末調整 *
給与所得から源泉徴収した所得税額の過不足を年末に精算すること。
必要経費 *
所得税法上、所得を生み出すために必要な経費。収入金額から控除される。
賦課課税方式 *
納付すべき税額の確定が、租税行政庁の処分によってなされる方式。
複式簿記 *
簿記の一。すべての取引を借方・貸方に分けて記入したのち、各口座ごとに集計し転記する方式。貸借平均の原理により、資産の移動や損益の状態を正確に知ることができ、記帳の偽りや誤りも同時に確認できる。現在の企業会計の根本をなす。
ふるさと納税
応援したいと思う自治体(ふるさと)への寄付金相当額が、居住地の自治体の住民税などから控除される制度。平成20年度春以降に制度をスタートする。地方公共団体(都道府県・市町村)への寄附金のうち、5,000円を超える部分の金額について、個人住民税の1割を限度として、翌年度に課税される個人住民税の税額から控除を受ける。
分離課税 *
特定の所得につき、他の所得と合算せずに単独で課税する方法。
法人税 *
法人の所得などに対して課せられる国税。
法人成り *
個人企業が株式会社などの法人になること。
なし
予定納税 *
当該年度の所得税を前年の納税額に基づいて推定し、前もって分割納付すること。
累進税率 *
課税標準をいくつかの段階に区分し、上にいくに従って累進的に高い税率を適用する仕組みの税。直接税の一つで、所得再分配の効果をもつ。課税標準全体に一律の税率を課し、この税率が課税標準とともに大きくなる単純累進税と、課税標準をいくつかの区分に分けて段階的に高い税率を課す超過累進税とがあり、日本は後者。
連結納税 **
親会社と子会社,関連会社が所得を合算して納税する制度。日本では 2002 年(平成 14)に法人税法などを改正し,創設。03 年 3 月決算から適用開始。
〔欧米では一般的で日本でも企業再編が進み,持ち株会社の有効利用などから制度の導入を求める声があった〕
〔欧米では一般的で日本でも企業再編が進み,持ち株会社の有効利用などから制度の導入を求める声があった〕
なし
* 三省堂「大辞林 第二版」より
** 三省堂「デイリー 新語辞典」より
** 三省堂「デイリー 新語辞典」より
2008年4月25日更新
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