当事務所は、月次決算に特化した会計事務所です
松本市・大塚会計事務所
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ニュース
エコカー補助金の取り扱い
【 個人 】
《税務Q&A》
提供 TKC税務研究所
【文献番号】 46102544
【件名】
個人事業者が交付を受けた「エコカー補助金」の課税関係
【質問】
私(A)は、個人タクシーを営む者ですが、約5年間使用していたタクシーを平成21年10月20日に廃車し、同日、これに代わるエコカーを350万円で購入して事業を継続しています。翌年2月3日に当該エコカーに係る補助金10万円が指定銀行口座に振り込まれましたが、この補助金は、タクシー事業に係る収入金額として計上するのでしょうか。
【回答】
Aさんが交付を受けたエコカー補助金10万円は、平成22年分の事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額となりますが、このエコカー補助金は国庫補助金ですので、所得税法42条1項の規定により総収入金額不算入となります。
この場合、総収入金額不算入とした補助金は、新たに取得したタクシーの取得価額から控除し、当該補助金控除後の取得価額を基礎として減価償却費の計算を行うことになります。
《税務Q&A》
提供 TKC税務研究所
【文献番号】 46102544
【件名】
個人事業者が交付を受けた「エコカー補助金」の課税関係
【質問】
私(A)は、個人タクシーを営む者ですが、約5年間使用していたタクシーを平成21年10月20日に廃車し、同日、これに代わるエコカーを350万円で購入して事業を継続しています。翌年2月3日に当該エコカーに係る補助金10万円が指定銀行口座に振り込まれましたが、この補助金は、タクシー事業に係る収入金額として計上するのでしょうか。
【回答】
Aさんが交付を受けたエコカー補助金10万円は、平成22年分の事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額となりますが、このエコカー補助金は国庫補助金ですので、所得税法42条1項の規定により総収入金額不算入となります。
この場合、総収入金額不算入とした補助金は、新たに取得したタクシーの取得価額から控除し、当該補助金控除後の取得価額を基礎として減価償却費の計算を行うことになります。
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