当事務所は、月次決算に特化した会計事務所です
松本市・大塚会計事務所
電話0263-85-7330 E-Mail ootsuka@tkcnf.or.jp
-
案内板
-
お役立ち情報
-
ニュース
-
《コラム》子ども手当支給と家族手当
-
《コラム》税制改正 相続・贈与税編
-
医療費控除Q&A
-
確定申告の基礎知識
-
文書の保存期間
-
《コラム》株式売却「みなし取得費の特例」
-
《コラム》禁煙治療費も医療費控除!
-
登記・謄本等手数料
-
登録免許税の税額表
-
生命保険の二重課税20万件超、過去5年間分を調査!
-
エコカー補助金の取り扱い
-
《コラム》居住用なのに課税?
-
《コラム》平成23年度税制改正『消費課税』
-
《コラム》平成23年度税制改正『相続税・贈与税』
-
《コラム》平成23年度税制改正『法人課税』
-
《コラム》平成23年度税制改正『個人所得課税』
-
(前編)財務省:「指定寄附金」に指定する告示
-
(後編)財務省:「指定寄附金」に指定する告示
-
《コラム》税制改正 法人税編
-
印紙税
-
-
リンク集
ニュース
《コラム》平成23年度税制改正『法人課税』
平成23年度の税制改正における法人課税は、「課税ベースの拡大」と「法人実効税率の引下げ」といった増減税の抱合せが特徴です。何か「帳尻合わせ」で、中途半端の感は歪めません。以下、主な改正項目を確認していきます。
◆法人実効税率の引下げ
法人税率を現行の30%から25.5%に引下げ、実効税率を5.05%(国税4.18%、法人住民税分0.87%(東京都))引下げています。また、中小法人の年所得金額800万円以下の部分の軽減税率は、引下げ措置が延長され現行18%から15%に、基本税率も22%から19%に引下げられます。適用は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度からです。
◆減価償却費の縮減
定率法の償却率を250%から200%に改正、改定償却率及び保証率についても所要の整備を行うとしています(所得税も同様)。
適用は、平成23年4月1日以後に取得する資産からです。なお、実務上の便宜に配慮し、現行の償却率で定率法にて償却できるなどの経過措置が講じられています。
◆繰越欠損金の使用制限
改正案では、繰越欠損金の控除限度額を80%に制限しています。なお、中小法人等あっては、現行の控除限度額100%を存置しています。
なお、これに伴い、①繰越欠損金の繰越期間を現行7年から9年に延長(平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用)、②法人税の欠損金額にかかる更正の期間制限を現行7年から9年、請求期間を9年に、また、9年間の記帳保全を期間延長の要件としています。
適用は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、また、上記②は平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税からです。
◆貸倒引当金の縮減
貸倒引当金は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定するとし、これ以外の法人については、4年間の激変緩和措置を設けて、現行の損金算入限度額に対する引当を1/4ずつ縮小するとしています。
◆その他
①雇用促進税制の創設、②仮決算による中間申告の見直し、③一般寄付金の損金算入限度額の縮減などがあります。
◆法人実効税率の引下げ
法人税率を現行の30%から25.5%に引下げ、実効税率を5.05%(国税4.18%、法人住民税分0.87%(東京都))引下げています。また、中小法人の年所得金額800万円以下の部分の軽減税率は、引下げ措置が延長され現行18%から15%に、基本税率も22%から19%に引下げられます。適用は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度からです。
◆減価償却費の縮減
定率法の償却率を250%から200%に改正、改定償却率及び保証率についても所要の整備を行うとしています(所得税も同様)。
適用は、平成23年4月1日以後に取得する資産からです。なお、実務上の便宜に配慮し、現行の償却率で定率法にて償却できるなどの経過措置が講じられています。
◆繰越欠損金の使用制限
改正案では、繰越欠損金の控除限度額を80%に制限しています。なお、中小法人等あっては、現行の控除限度額100%を存置しています。
なお、これに伴い、①繰越欠損金の繰越期間を現行7年から9年に延長(平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用)、②法人税の欠損金額にかかる更正の期間制限を現行7年から9年、請求期間を9年に、また、9年間の記帳保全を期間延長の要件としています。
適用は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、また、上記②は平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税からです。
◆貸倒引当金の縮減
貸倒引当金は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定するとし、これ以外の法人については、4年間の激変緩和措置を設けて、現行の損金算入限度額に対する引当を1/4ずつ縮小するとしています。
◆その他
①雇用促進税制の創設、②仮決算による中間申告の見直し、③一般寄付金の損金算入限度額の縮減などがあります。
<<HOME