当事務所は、月次決算に特化した会計事務所です
松本市・大塚会計事務所
電話0263-85-7330 E-Mail ootsuka@tkcnf.or.jp
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《コラム》子ども手当支給と家族手当
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《コラム》税制改正 相続・贈与税編
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医療費控除Q&A
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確定申告の基礎知識
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《コラム》株式売却「みなし取得費の特例」
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《コラム》禁煙治療費も医療費控除!
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登記・謄本等手数料
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登録免許税の税額表
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生命保険の二重課税20万件超、過去5年間分を調査!
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エコカー補助金の取り扱い
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《コラム》居住用なのに課税?
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《コラム》平成23年度税制改正『消費課税』
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《コラム》平成23年度税制改正『相続税・贈与税』
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《コラム》平成23年度税制改正『法人課税』
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《コラム》平成23年度税制改正『個人所得課税』
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(前編)財務省:「指定寄附金」に指定する告示
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ニュース
《コラム》税制改正 相続・贈与税編
相続・贈与税の平成23年度税制改正の当初案は、昨年6月に分離した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年10月28日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年11月10日の三党協議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。
◆平成23年度第2次税制改正はゼロ
それ故、平成23年度税制改正の2次改正は、東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、①相続税の最高税率の引き上げ、②相続税の基礎控除額の圧縮、③生命保険金の非課税制度の見直し、④未成年者・障害者控除の拡充、⑤贈与税の税率構造の緩和、⑥相続時精算課税の拡充は、すべて先送りされることになりました。
◆平成24年度税制改正大綱(復興支援除く)
先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。
大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の2つです。
(1)相続税の連帯納付義務
連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。
①申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものは解除できません。)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとなっています。
(2)住宅取得等資金贈与の非課税措置
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する住宅(床面積240㎡以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠を定めています。
①省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円
②上記①以外の住宅
平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:
700万円、26年贈与:500万円
上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。
◆平成23年度第2次税制改正はゼロ
それ故、平成23年度税制改正の2次改正は、東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりましたが、①相続税の最高税率の引き上げ、②相続税の基礎控除額の圧縮、③生命保険金の非課税制度の見直し、④未成年者・障害者控除の拡充、⑤贈与税の税率構造の緩和、⑥相続時精算課税の拡充は、すべて先送りされることになりました。
◆平成24年度税制改正大綱(復興支援除く)
先送りされた改正案は、24年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。
大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の2つです。
(1)相続税の連帯納付義務
連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。
①申告期限等から5年を経過した場合(ただし、5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものは解除できません。)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
上記改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとなっています。
(2)住宅取得等資金贈与の非課税措置
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を3年延長、取得する住宅(床面積240㎡以下)の内容により、年度ごとに3段階の非課税枠を定めています。
①省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
平成24年贈与:1,500万円、25年贈与:1,000万円、26年贈与:1,000万円
②上記①以外の住宅
平成24年贈与:1,000万円、25年贈与:
700万円、26年贈与:500万円
上記の改正は、平成24年1月1日以後の贈与から適用です。
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