入院のための氷枕や氷のうの購入費用
入院に際し、病院から氷枕や氷のうを持参するように指示があったので、これらの器具を購入しましたが、その購入費用は医療費控除の対象になりますか。


答え
医療費控除の対象となります。
 医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
  照会の場合の氷枕や氷のうは疾病の治療のために使用されるもので、病院の指示によって購入したものであることからして、医師等による診療等を受けるため直接必要なものと考えられますので、これらの器具の購入費用は、医療費控除の対象となります。
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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