親族に支払う療養上の世話の費用
入院中の母の付添いをしてくれた娘に支払う謝礼は、医療費控除の対象になりますか。
医療費控除の対象とはなりません。
療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合の「特に依頼した者」とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者に依頼することができない状況にある場合に、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。(所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6)
療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合の「特に依頼した者」とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者に依頼することができない状況にある場合に、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。(所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6)