療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用
出産後しばらくは無理ができないので、家政婦を依頼し、子供の世話や家事を行ってもらっています。
この家政婦に支払う費用は、医療費控除の対象になりますか。
この家政婦に支払う費用は、医療費控除の対象になりますか。
医療費控除の対象とはなりません。
療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。したがって、療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。
しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても、医療費控除の対象とはなりません。(所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6)
療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。したがって、療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。
しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても、医療費控除の対象とはなりません。(所得税法施行令第207条第5号、所得税基本通達73-6)