差額ベッド料
差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。
入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。
したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベット料については、医療費控除の対象となりません。
したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベット料については、医療費控除の対象となりません。