病院に支払うクリーニング代
入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代は、医療費控除の対象になりますか。
また、患者自身のパジャマ等のクリーニング代はどうですか。
また、患者自身のパジャマ等のクリーニング代はどうですか。
医療費控除の対象となります。
病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。
病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-3)、患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。