遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費
遠隔地のA大学病院でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになりました。この場合の自宅とA大学病院の間の旅費は、医療費控除の対象になりますか。
医療費控除の対象となります。
今回のケースの場合は、原則として医療費控除の対象となります。
病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。
しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。
今回のケースの場合は、原則として医療費控除の対象となります。
病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。
しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。