住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の見直し
   以下の住宅取得等に係る措置について、適用期限が平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されました。
@住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
A特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
B既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
C既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
D認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
E東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
NISAの拡充
【1】ジュニアNISAの創設
   若年層への投資のすそ野の拡大等を図るため、「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(ジュニアNISA)が創設されました。
   未成年者口座を開設している居住者等が、以下の区分に応じそれぞれに定める期間内の支払を受けるべき上場株式等の配当等及び期間内に譲渡した上場株式等の譲渡所得等について、所得税が課されません。

(イ)非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間
(ロ)継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した者がその年1月1日において20歳である年の前年の12月31日までの間

   上記(イ)の非課税管理勘定は、平成28年から平成35年までの各年(当該未成年者口座を開設している者が、その年1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)に設けることができることとし、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等口座の他の年分の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができるとされました。
   上記(ロ)の継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの各年(当該未成年者口座を開設している者がその年1月1日において20歳未満である年に限る。)に設けることができることとし、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができるとされました。
(注)上記の80万円の上限は、新たに取得した上場株式等についてはその取得対価の額により、非課税管理勘から移管がされる上場株式等についてはその移管の時の価額(時価)により判定されます。
【2】既存NISAの投資上限額の引上げ
   非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を120万円(改正前:100万円)に引き上げるなど、所要の改正が行われました。
(注)この改正は、平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定について適用されます。