法人税関連の改正
 
 
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の
所得税額の特別控除等の見直し
 ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等について、次の見直しを行い、その適用期限が2年延長されます。

@バリアフリー改修工事

  税額控除額の上限額(現行:20万円)を、平成23年は20万円とし、平成24年は15万円とします。
(注)平成23年分以後の所得税について適用します。
バリアフリー改修工事
A省エネ改修工事

  税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額を、補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を控除した後の金額とします。
(注)平成23年6月30日以後に行う改修工事について適用します。
(注)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用要件を廃止するとともに補助金等の交付がある場合には、上記Aと同様の見直しを行います。
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記@と同様の見直しを行い、省エネ要件の緩和措置の適用期限が2年延長されます。
(注)平成23年6月30日以後に行う改修工事について適用します。
 

非課税口座内の少額上場株式等に係る
税制等の見直し
・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税について、次の措置を講じます。

@施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とします。

A非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に次のものを追加します。

  (a)非課税口座を開設されている金融商品取引業者等が行う募集により取得した上場株式等

  (b)非課税口座内上場株式等について無償で割り当てられた上場新株予約権で、その割当ての際に非課税口座に受け入れられるもの

  (c)2以上の非課税口座の管理している同一銘柄の非課税口座内上場株式等について行われた株式分割等により取得した上場株式等
 
その他(適用期限の延長)
 ・上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。

 ・電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除額(現行:5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、その適用期限が2年延長されます。