阪村 由紀子 税理士事務所
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相続税の納税猶予制度の経過措置
国税庁がホームページで「過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について」を公開しています。これは、平成21年度税制改正で「非上場株式等の相続税納税猶予制度」が創設されたことに伴うもので、「特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(10%減額特例)」、および「特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税の特例)」の適用を受けた非上場株式等の贈与について、「非上場株式等の相続税納税猶予制度」の適用を受けることができる経過措置について説明したものです。
上の2つの特例は「非上場株式等の相続税納税猶予制度」が創設されたことに伴い廃止されました。しかし、「非上場株式等の相続税納税猶予制度」の適用を受けるには経済産業大臣の認定を受ける必要があるなど、少し適用条件が厳しくなるという面があります。そのため、既に両特例を受けている場合には、「非上場株式等の相続税納税猶予制度」を受けることができるという経過措置ができました。
ただし、この経過措置の適用を受けるためには、平成22年3月31日までに「相続税の納税猶予に関する届出書」を税務署に提出する必要があるなどの要件や制限もあるようです。
国税庁のホームページでは、その要件等についても詳しく説明がされています。
上の2つの特例は「非上場株式等の相続税納税猶予制度」が創設されたことに伴い廃止されました。しかし、「非上場株式等の相続税納税猶予制度」の適用を受けるには経済産業大臣の認定を受ける必要があるなど、少し適用条件が厳しくなるという面があります。そのため、既に両特例を受けている場合には、「非上場株式等の相続税納税猶予制度」を受けることができるという経過措置ができました。
ただし、この経過措置の適用を受けるためには、平成22年3月31日までに「相続税の納税猶予に関する届出書」を税務署に提出する必要があるなどの要件や制限もあるようです。
国税庁のホームページでは、その要件等についても詳しく説明がされています。
- 参考URL:国税庁(当該情報)
2009年4月30日更新
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