阪村 由紀子 税理士事務所
税務・会計・財務その他経営に関わる全てを総合的にサポ-トします
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案内板
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ニュ-ス
- 来年4月から労働基準法が変わります。 2009年10月16日
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- 政権交代 中小企業に甘く大企業に辛く? 2009年10月16日
- 事業承継税制申請スタート! 気になるその出足は!? 2009年10月16日
- 《コラム》個人が所有の建物を売却したら消費税は? 2009年8月26日
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- 平成21年度路線価公表。全国平均が4年ぶりの下落。 2009年7月6日
- 養老保険の全額損金プランで注目判決 2009年7月6日
- 「経済危機対策」税制改正が成立 2009年6月29日
- 土地の取得計画がある場合は、改正土地税制に注意 2009年6月23日
- 今年9月分からの健康保険(協会けんぽ)の料率に注意 2009年6月1日
- みえた“生計を一”のボーダー 小規模宅地特例で裁決 2009年6月1日
- 相続税の納税猶予制度の経過措置 2009年4月30日
- 二世帯住宅に追い風 ローン控除の居住要件が緩和 2009年4月30日
- 「株式版マル優」創設へ 譲渡益500万円以下は非課税 2008年9月22日
- 所有権移転外リースと所有権移転リース 2008年9月11日
- 定期同額給与改定が認められる特別な事情とは? 2008年9月11日
- リース取引の消費税にご注意 2008年9月11日
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「経済危機対策」税制改正が成立
6月19日、政府の「経済危機対策」が盛り込まれた「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が衆議院で再可決され成立しました。
今回、改正された租税特別措置法の内容は以下の通りです。
■住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から20歳以上の者が住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になります。
■中小企業の交際費課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、、資本金等1億円以下の中小企業の「交際費等」損金算入限度額が、現行の400万円から600万円に引き上げられます。
■研究開発税制の拡充
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の20%から30%に引き上げられます。さらに、控除しきれなかった額については、平成23年度、平成24年度においても税額控除の対象となります。
今回、改正された租税特別措置法の内容は以下の通りです。
■住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から20歳以上の者が住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になります。
■中小企業の交際費課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、、資本金等1億円以下の中小企業の「交際費等」損金算入限度額が、現行の400万円から600万円に引き上げられます。
■研究開発税制の拡充
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の20%から30%に引き上げられます。さらに、控除しきれなかった額については、平成23年度、平成24年度においても税額控除の対象となります。
2009年6月29日更新
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