佐久間秀樹税理士事務所
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- 売掛金の管理!!! 2009年1月7日
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- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月18日
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中小企業の欠損金繰戻し還付
平成21年度税制改正では、約17年ぶりに「中小企業の欠損金の繰戻し還付」制度が復活し、4月申告法人から適用できることになりました。同制度は現在でも、中小企業の設立後5年以内や解散等の事実が生じた場合に適用が認められていますが、それほど頻繁に使われる制度ではないだけに、手続きに多少のとまどいが生じる場合もあるようです。
■法人税
欠損事業年度の確定申告書に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。
なお、欠損事業年度(当期)、前事業年度(前期)ともに青色申告書を提出していること、および欠損事業年度の確定申告書と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を確定申告期限内に提出していることが、同制度利用の要件となっています。
ただし、「還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例」(法基通17-2-2)があり、「その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるとき」は、還付が認められることもあります。
また、還付請求書を出したからといって必ず還付が受けられるわけではなく、税務署長が必要な事項について調査した上で決定し、通知することになっています。
■法人住民税
「6号様式別表二の三」、「20号様式別表二の三」を申告書に添付します。
法人住民税の法人税割においては、還付法人税額を課税標準額(法人税額)から7年間にわたって順次控除することになります。法人住民税を還付するのではなく、一定期間、税額を低くする形で還元されることになります。
■法人事業税
欠損金繰戻し還付制度に対応する制度はありませんので、手続きは不要です。
ただし、この場合、翌期以降に繰越すことができる欠損金の金額が法人税と法人事業税で違ってきますので注意が必要です。法人税では欠損金の繰戻し還付制度を利用した場合、その欠損金を翌期以降に繰越すことはできません。しかし、同制度の適用がない法人事業税では、その欠損金を翌期以降に繰越すことができるため、繰越すことができる欠損金の金額に乖離が生じることになります。
参考URL: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm
■法人税
欠損事業年度の確定申告書に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。
なお、欠損事業年度(当期)、前事業年度(前期)ともに青色申告書を提出していること、および欠損事業年度の確定申告書と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を確定申告期限内に提出していることが、同制度利用の要件となっています。
ただし、「還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例」(法基通17-2-2)があり、「その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるとき」は、還付が認められることもあります。
また、還付請求書を出したからといって必ず還付が受けられるわけではなく、税務署長が必要な事項について調査した上で決定し、通知することになっています。
■法人住民税
「6号様式別表二の三」、「20号様式別表二の三」を申告書に添付します。
法人住民税の法人税割においては、還付法人税額を課税標準額(法人税額)から7年間にわたって順次控除することになります。法人住民税を還付するのではなく、一定期間、税額を低くする形で還元されることになります。
■法人事業税
欠損金繰戻し還付制度に対応する制度はありませんので、手続きは不要です。
ただし、この場合、翌期以降に繰越すことができる欠損金の金額が法人税と法人事業税で違ってきますので注意が必要です。法人税では欠損金の繰戻し還付制度を利用した場合、その欠損金を翌期以降に繰越すことはできません。しかし、同制度の適用がない法人事業税では、その欠損金を翌期以降に繰越すことができるため、繰越すことができる欠損金の金額に乖離が生じることになります。
参考URL: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm
2009年5月3日更新
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