佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
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経営改善に猶予はない その2 2011年2月8日
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経営改善に猶予はない その1 2011年2月8日
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生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月8日
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所得税確定申告書から住民税用申告書廃止 2011年2月8日
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禁煙治療費は医療費控除の対象に! 2011年2月8日
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事前通知なしの突然調査 2011年2月8日
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富裕層の懐探る 財産債務明細書 2011年2月8日
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租特適用で明細書 今年から添付義務 2011年2月8日
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専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか 2010年12月2日
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2010年分路線価:三大都市圏2年連続して下落! 2010年8月24日
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グループ法人税制 2010年8月22日
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住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年8月22日
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会社解散等の清算所得課税の廃止 2010年8月22日
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会社解散の改正税法 2010年7月7日
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平成22年度の法改正と給与計算 2010年7月7日
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資本金の額と法人税制 2010年6月4日
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売掛債権の消滅時効は2年 2010年3月18日
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複雑で使えない事業承継税制 2009年11月25日
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改正パートタイム労働法 2008年7月2日
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募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
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ニュース&税務
複雑で使えない事業承継税制
利用のためには、相続の開始から8カ月以内に経済産業大臣へ申請する必要がある事業承継税制。その申請受付が9月1日から開始されました。中小企業庁の担当者によると、申請状況は「9月11日現在で2件」という。
納税猶予を受けるためには、相続発生前に事業承継に関する計画的な取組みが行われたという経済産業大臣の確認を受ける必要がある。その大臣確認の申請数は、9月11日現在で58件となっている。この件数は、非常に少ない。
そもそも事業承継税制とは、「中小企業経営承継円滑化法」という総合的な施策の一環として制定されたもの。後継者となる事業承継相続人が、一定要件を満たすことで相続する非上場株式にかかる相続税の80%が納税猶予され、さらに株式を死亡時まで保有するなどの要件を満たすことにより免除されるという制度です。
問題となるのが、その要件です。まず、大臣認定を受けるためには、会社や実質的な子会社が①資産管理会社、②上場会社、③大企業や医療法人、④風俗関連事業を行う会社にあてはまらないことが必須とされる。
ほかに、後継者には5年間事業を継続する「継続要件」があり、後継者が代表者であり続けること、雇用の8割以上を維持すること、また前記の①~④にあてはまらないことなどが条件となる。
認可を受けたものの途中で要件を満たさなくなれば、猶予されていた相続税を延滞税付きで納める必要が出てきます。5年継続要件に当てはまらなくなる可能性を考え、税理士からは「顧客には勧められない」といった声が聞かる。しかし、中企庁担当者は、「そもそも法律制定の本来の目的は『地域経済の活力維持』と『雇用の維持』であり、雇用8割維持などはいってみれば事業承継税制の柱。今後も変更の予定はない」と名目をいう。
兎にも角にも、役所への手続きが何度もあり、その期間が長期に渡り、複雑で使えない!!
役人は、何をもってこの法律を作ったのか?
スムーズに事業を承継する法律である筈なのに、逆に複雑になり事業承継の妨げになっており、上記の目的も果たせなく、役人の仕事を増やす法律になっているではないか!
本来の目的を達する為にも、この法律の改正が必要である。
納税猶予を受けるためには、相続発生前に事業承継に関する計画的な取組みが行われたという経済産業大臣の確認を受ける必要がある。その大臣確認の申請数は、9月11日現在で58件となっている。この件数は、非常に少ない。
そもそも事業承継税制とは、「中小企業経営承継円滑化法」という総合的な施策の一環として制定されたもの。後継者となる事業承継相続人が、一定要件を満たすことで相続する非上場株式にかかる相続税の80%が納税猶予され、さらに株式を死亡時まで保有するなどの要件を満たすことにより免除されるという制度です。
問題となるのが、その要件です。まず、大臣認定を受けるためには、会社や実質的な子会社が①資産管理会社、②上場会社、③大企業や医療法人、④風俗関連事業を行う会社にあてはまらないことが必須とされる。
ほかに、後継者には5年間事業を継続する「継続要件」があり、後継者が代表者であり続けること、雇用の8割以上を維持すること、また前記の①~④にあてはまらないことなどが条件となる。
認可を受けたものの途中で要件を満たさなくなれば、猶予されていた相続税を延滞税付きで納める必要が出てきます。5年継続要件に当てはまらなくなる可能性を考え、税理士からは「顧客には勧められない」といった声が聞かる。しかし、中企庁担当者は、「そもそも法律制定の本来の目的は『地域経済の活力維持』と『雇用の維持』であり、雇用8割維持などはいってみれば事業承継税制の柱。今後も変更の予定はない」と名目をいう。
兎にも角にも、役所への手続きが何度もあり、その期間が長期に渡り、複雑で使えない!!
役人は、何をもってこの法律を作ったのか?
スムーズに事業を承継する法律である筈なのに、逆に複雑になり事業承継の妨げになっており、上記の目的も果たせなく、役人の仕事を増やす法律になっているではないか!
本来の目的を達する為にも、この法律の改正が必要である。
2009年11月25日更新
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