佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
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案内板
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ニュース&税務処理
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- 「欠損金の繰戻還付」が復活へ 2009年1月5日
- 自治体のゴミ処理券と消費税 2009年1月5日
- 外国人の給与に係る源泉所得税 2009年1月5日
- 60歳以後も働き続けて年金を満額・・・ 2008年12月8日
- 新しい減価償却制度 2008年10月24日
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月21日
- メタボと医療費控除 2008年8月1日
- 改正パートタイム労働法 2008年7月2日
- 4月以降の法人税申告は「資本的支出」にご注意 2008年5月7日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月18日
- 平成20年の地価公示 今後下落? 2008年3月27日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月27日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年3月27日
- 募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
- 公正取引委員会と中小企業庁 「下請法」ガイドブック公表 2007年8月6日
- 改正パートタイム労働法が成立 2007年6月6日
- 売掛金の時効は2年! 2007年4月4日
- 平成19年度税制改正で見直される減価償却制度 2006年12月22日
- 役員給与の改正 2006年7月10日
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リンク集
ニュース&税務処理
役員給与の改正
平成18年度税制改正においては役員給与に関わる税制が大きく変わっています。大きく変わった点は、従来の役員報酬や役員賞与が「役員給与」に統合されました。
損金に算入できる役員給与は、次の3つです。
①定期同額給与(従来の損金算入役員報酬)
②事前確定届出給与(従来の損金不算入役員賞与)
③利益連動給与(従来の損金不算入役員賞与、同族会社は除かれる) の3つです。
【事前確定届出給与】とは、1ヶ月超の期間(四半期や盆暮など)に支給される従来の役員賞与のうち、支給日ごとの支給額を事前に税務署に届けている給与です。この届出給与は支給額が決まっていることが要件だということです。この届出給与は1円でも増額又は減額した場合は、全額損金不算入となります。
【利益連動給与】とは、業務執行役員に対して利益を指標として支払う給与です。この利益連動給与は同族会社には認められません。
【定期同額給与】については、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により」改定された場合、つまり相当の理由により支給額が減額された場合しか変更が認められません。
ただし、事業年度終了後3ヶ月以内の株主総会等で役員給与の改定があった場合には、それ以降の改定額の損金算入は認められます。
損金に算入できる役員給与は、次の3つです。
①定期同額給与(従来の損金算入役員報酬)
②事前確定届出給与(従来の損金不算入役員賞与)
③利益連動給与(従来の損金不算入役員賞与、同族会社は除かれる) の3つです。
【事前確定届出給与】とは、1ヶ月超の期間(四半期や盆暮など)に支給される従来の役員賞与のうち、支給日ごとの支給額を事前に税務署に届けている給与です。この届出給与は支給額が決まっていることが要件だということです。この届出給与は1円でも増額又は減額した場合は、全額損金不算入となります。
【利益連動給与】とは、業務執行役員に対して利益を指標として支払う給与です。この利益連動給与は同族会社には認められません。
【定期同額給与】については、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により」改定された場合、つまり相当の理由により支給額が減額された場合しか変更が認められません。
ただし、事業年度終了後3ヶ月以内の株主総会等で役員給与の改定があった場合には、それ以降の改定額の損金算入は認められます。
2006年7月10日更新
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