佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
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ニュース&税務処理
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- 「欠損金の繰戻還付」が復活へ 2009年1月5日
- 自治体のゴミ処理券と消費税 2009年1月5日
- 外国人の給与に係る源泉所得税 2009年1月5日
- 60歳以後も働き続けて年金を満額・・・ 2008年12月8日
- 新しい減価償却制度 2008年10月24日
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月21日
- メタボと医療費控除 2008年8月1日
- 改正パートタイム労働法 2008年7月2日
- 4月以降の法人税申告は「資本的支出」にご注意 2008年5月7日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月18日
- 平成20年の地価公示 今後下落? 2008年3月27日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月27日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年3月27日
- 募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
- 公正取引委員会と中小企業庁 「下請法」ガイドブック公表 2007年8月6日
- 改正パートタイム労働法が成立 2007年6月6日
- 売掛金の時効は2年! 2007年4月4日
- 平成19年度税制改正で見直される減価償却制度 2006年12月22日
- 役員給与の改正 2006年7月10日
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リンク集
ニュース&税務処理
平成19年度税制改正で見直される減価償却制度
先日発表された平成19年度税制改正大綱の中で、もっとも大きな改正と言われているのが40年振りとも言われている減価償却制度の見直しです。有形固定資産の償却可能限度額を95%から100%へ変更されます。
具体的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産につ
いて、残存価額(取得費等の10%)、および償却限度額(同5%)が廃止され、1円(備忘価額)まで償却できるようになります。
これにより、定額法の場合に年ごとに損金算入できる減価償却費の額は、[取得価額]÷[法定耐用年数]で単純計算できるようになります。
また、定率法の場合は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍とした250倍定率法が導入されます。さらに、この場合には、定率法で計算された減価償却費の額が定額法で計算した減価償却費の額を下回った時点で定額法に切り替えて減価償却費を計算することとされています。
なお、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産についても、償却限度額まで償却した事業年度の翌事業年度から5年間で均等償却ができるようになります。
ただし、地方税である固定資産税の評価については、従来通りの評価方法により計算されるとことです。
具体的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産につ
いて、残存価額(取得費等の10%)、および償却限度額(同5%)が廃止され、1円(備忘価額)まで償却できるようになります。
これにより、定額法の場合に年ごとに損金算入できる減価償却費の額は、[取得価額]÷[法定耐用年数]で単純計算できるようになります。
また、定率法の場合は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍とした250倍定率法が導入されます。さらに、この場合には、定率法で計算された減価償却費の額が定額法で計算した減価償却費の額を下回った時点で定額法に切り替えて減価償却費を計算することとされています。
なお、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産についても、償却限度額まで償却した事業年度の翌事業年度から5年間で均等償却ができるようになります。
ただし、地方税である固定資産税の評価については、従来通りの評価方法により計算されるとことです。
2006年12月22日更新
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