佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
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- 募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
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ニュース&税務
募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! !
「改正雇用対策法」が10月1日から施行されました。
主な改正点は以下の2点です。
■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
■外国人雇用状況届(仮称)の義務化
■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
改正前は努力目標だった求人時の年齢制限について、年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由がある場合を除いて禁止されました。
【年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由】
①長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者等を募集・採用する場合
②特定の年齢層が少なく、従業員の年齢構成の維持・回復を図る場合
③定年年齢等との関係から採用しても雇用期間が短期に限定され、労働者に十分に能力を発揮してもらえず、また必要な職業能力が形成される前に退職することとなる場合
④賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、求人票の給与額で採用できる年齢層が限定されている場合
⑤取り扱う商品・サービスが特定の年齢層を対象としている場合
⑥芸術・芸能の分野の表現の真実性のため特定の年齢層の者を募集・採用する場合
⑦労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務の場合
⑧体力・視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の遂行に不可欠である場合
⑨行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する場合
⑩労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止・制限されている業務について、禁止・制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する場合
■外国人雇用状況届(仮称)の義務化
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める項目について確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない」ことが規定されました。
つまり、外国人の就職と離職の度に「外国人雇用状況届(仮称)」をハローワークに届け出なければならないわけです。ただし、特別永住者(在留韓国人、同朝鮮人、同台湾人、およびその子孫)は除かれます。
なお、厚生労働大臣に届け出た「外国人雇用状況届(仮称)」は法務大臣にも提供されることになります。
主な改正点は以下の2点です。
■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
■外国人雇用状況届(仮称)の義務化
■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
改正前は努力目標だった求人時の年齢制限について、年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由がある場合を除いて禁止されました。
【年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由】
①長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者等を募集・採用する場合
②特定の年齢層が少なく、従業員の年齢構成の維持・回復を図る場合
③定年年齢等との関係から採用しても雇用期間が短期に限定され、労働者に十分に能力を発揮してもらえず、また必要な職業能力が形成される前に退職することとなる場合
④賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、求人票の給与額で採用できる年齢層が限定されている場合
⑤取り扱う商品・サービスが特定の年齢層を対象としている場合
⑥芸術・芸能の分野の表現の真実性のため特定の年齢層の者を募集・採用する場合
⑦労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務の場合
⑧体力・視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の遂行に不可欠である場合
⑨行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する場合
⑩労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止・制限されている業務について、禁止・制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する場合
■外国人雇用状況届(仮称)の義務化
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める項目について確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない」ことが規定されました。
つまり、外国人の就職と離職の度に「外国人雇用状況届(仮称)」をハローワークに届け出なければならないわけです。ただし、特別永住者(在留韓国人、同朝鮮人、同台湾人、およびその子孫)は除かれます。
なお、厚生労働大臣に届け出た「外国人雇用状況届(仮称)」は法務大臣にも提供されることになります。
2007年10月1日更新
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