佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
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ニュース&税務処理
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- 自治体のゴミ処理券と消費税 2009年1月5日
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- 60歳以後も働き続けて年金を満額・・・ 2008年12月8日
- 新しい減価償却制度 2008年10月24日
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月21日
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- 改正パートタイム労働法 2008年7月2日
- 4月以降の法人税申告は「資本的支出」にご注意 2008年5月7日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月18日
- 平成20年の地価公示 今後下落? 2008年3月27日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月27日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年3月27日
- 募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
- 公正取引委員会と中小企業庁 「下請法」ガイドブック公表 2007年8月6日
- 改正パートタイム労働法が成立 2007年6月6日
- 売掛金の時効は2年! 2007年4月4日
- 平成19年度税制改正で見直される減価償却制度 2006年12月22日
- 役員給与の改正 2006年7月10日
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リンク集
ニュース&税務処理
20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは?
平成20年度税制改正では「地方法人特別税」という新しい税目が創設される予定です。この税を簡単に説明すると、法人が都道府県に納めている法人事業税の一部を、国が国税として徴収するものです。徴収された地方法人特別税は、都道府県ごとの人口と事業所の従業員数で按分され、都道府県に再配分(地方法人特別譲与税)されることになります。
事業所数が多い都市部に偏りがちの法人事業税の一部を地方に再分配することにより、社会問題となっている都市部と地方の税収格差を是正することが目的の制度です。ただ、この問題(税収格差)については、地方消費税率(現在1%)の引き上げによる抜本改革を望む声も多く、その議論が収束するまでの「つなぎ措置」として考えられた措置と見られています。
この地方法人特別税は平成20年10月1日以降に開始される事業年度に適用される予定です。
具体的には、現在の法人事業所税の税率(税率は所得金額ごとに異なります)が引き下げられ、その減税された法人事業税額に特別税率(81%または148%)を乗じて地方法人特別税額を算出します。
たとえば、年800万円の所得がある法人(資本金1億円以下)の場合、法人事業税と地方法人特別税の税額は以下のようになります。
(400万円×税率2.7%)+(400万円×税率4.0%)=事業税額268,000円
(268,000円×特別税率81.0%)=地方法人特別税額217,080円
事業税額268,000円+地方法人特別税額217,080円=税額合計485,080円
ちなみに、これを現在の法人事業税率で計算すると以下のようになります。
(400万円×税率5.0%)+(400万円×税率7.3%)=事業税額492,000円
およそ7千円の差が出ますが、ほぼ納付する税額は同じになる仕組みになっています。つまり、法人は法人事業税の減税相当額分を地方法人特別税として納付することになるのです。
ただ、地方法人特別税の申告および納付は都道府県が法人事業税と合わせて行います。申告書の様式は変更されることになりますが、法人の事務負担が増える心配は無いでしょう。
なお、法人税における地方法人特別税の取り扱いですが、国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」を見ると、法人税法38条「法人税額等の損金不算入」の規定に改正はありません。従って、地方法人特別税も法人事業税と同様に損金として取り扱って良いことになるでしょう。
事業所数が多い都市部に偏りがちの法人事業税の一部を地方に再分配することにより、社会問題となっている都市部と地方の税収格差を是正することが目的の制度です。ただ、この問題(税収格差)については、地方消費税率(現在1%)の引き上げによる抜本改革を望む声も多く、その議論が収束するまでの「つなぎ措置」として考えられた措置と見られています。
この地方法人特別税は平成20年10月1日以降に開始される事業年度に適用される予定です。
具体的には、現在の法人事業所税の税率(税率は所得金額ごとに異なります)が引き下げられ、その減税された法人事業税額に特別税率(81%または148%)を乗じて地方法人特別税額を算出します。
たとえば、年800万円の所得がある法人(資本金1億円以下)の場合、法人事業税と地方法人特別税の税額は以下のようになります。
(400万円×税率2.7%)+(400万円×税率4.0%)=事業税額268,000円
(268,000円×特別税率81.0%)=地方法人特別税額217,080円
事業税額268,000円+地方法人特別税額217,080円=税額合計485,080円
ちなみに、これを現在の法人事業税率で計算すると以下のようになります。
(400万円×税率5.0%)+(400万円×税率7.3%)=事業税額492,000円
およそ7千円の差が出ますが、ほぼ納付する税額は同じになる仕組みになっています。つまり、法人は法人事業税の減税相当額分を地方法人特別税として納付することになるのです。
ただ、地方法人特別税の申告および納付は都道府県が法人事業税と合わせて行います。申告書の様式は変更されることになりますが、法人の事務負担が増える心配は無いでしょう。
なお、法人税における地方法人特別税の取り扱いですが、国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」を見ると、法人税法38条「法人税額等の損金不算入」の規定に改正はありません。従って、地方法人特別税も法人事業税と同様に損金として取り扱って良いことになるでしょう。
2008年3月27日更新
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