佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
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案内板
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ニュース&税務処理
- 売掛金の管理!!! 2009年1月7日
- 「欠損金の繰戻還付」が復活へ 2009年1月5日
- 自治体のゴミ処理券と消費税 2009年1月5日
- 外国人の給与に係る源泉所得税 2009年1月5日
- 60歳以後も働き続けて年金を満額・・・ 2008年12月8日
- 新しい減価償却制度 2008年10月24日
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月21日
- メタボと医療費控除 2008年8月1日
- 改正パートタイム労働法 2008年7月2日
- 4月以降の法人税申告は「資本的支出」にご注意 2008年5月7日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月18日
- 平成20年の地価公示 今後下落? 2008年3月27日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月27日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年3月27日
- 募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
- 公正取引委員会と中小企業庁 「下請法」ガイドブック公表 2007年8月6日
- 改正パートタイム労働法が成立 2007年6月6日
- 売掛金の時効は2年! 2007年4月4日
- 平成19年度税制改正で見直される減価償却制度 2006年12月22日
- 役員給与の改正 2006年7月10日
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リンク集
ニュース&税務処理
4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に
今年の4月1日以降、いままで賃貸借取引き(リース取引き)とされていた所有権移転外ファイナンス・リース取引きについて、その大半が売買取引きとして取り扱われることになります。この取り扱い変更は、平成19年度の税制改正で定められたものなので、国会審議中の平成20年度税制改正関連法案の成立有無とは関係なく適用されます。
リース期間内の解約ができないリース取引きのことをファイナンスリースといいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転されず、リース総額や賃貸借期間が売買(償却資産)における購入総額や償却期間と大きく変わらないものを所有権移転外ファイナンスリースといいます。
所有権移転外ファイナンスリースという難しい名称のため、「うちの会社はそんな取引き無いよ」と言う方も多いと思いますが、実は企業が利用しているリース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。
これが「売買取引き」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産に計上し、減価償却処理を実施することになります。この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思われます。
また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり、事務処理としては少々面倒になります。
ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認められています。
1.リース期間が1年未満のリース契約
2.リース料総額が300万円以下のリース契約
3.中小企業が締結するリース契約
つまり、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できるわけです。
しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変わりはありません。そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理から、リース取引き開始時の一括処理になります。分かりやすくいうと、リース取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるということで、上手く利用すれば消費税の節約になります。
リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理が必要になりますからご注意ください。
リース期間内の解約ができないリース取引きのことをファイナンスリースといいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転されず、リース総額や賃貸借期間が売買(償却資産)における購入総額や償却期間と大きく変わらないものを所有権移転外ファイナンスリースといいます。
所有権移転外ファイナンスリースという難しい名称のため、「うちの会社はそんな取引き無いよ」と言う方も多いと思いますが、実は企業が利用しているリース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。
これが「売買取引き」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産に計上し、減価償却処理を実施することになります。この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思われます。
また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり、事務処理としては少々面倒になります。
ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認められています。
1.リース期間が1年未満のリース契約
2.リース料総額が300万円以下のリース契約
3.中小企業が締結するリース契約
つまり、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できるわけです。
しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変わりはありません。そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理から、リース取引き開始時の一括処理になります。分かりやすくいうと、リース取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるということで、上手く利用すれば消費税の節約になります。
リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理が必要になりますからご注意ください。
2008年4月18日更新
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