佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
-
案内板
-
ニュース&税務
-
経営改善に猶予はない その2 2011年2月8日
-
経営改善に猶予はない その1 2011年2月8日
-
生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月8日
-
所得税確定申告書から住民税用申告書廃止 2011年2月8日
-
禁煙治療費は医療費控除の対象に! 2011年2月8日
-
事前通知なしの突然調査 2011年2月8日
-
富裕層の懐探る 財産債務明細書 2011年2月8日
-
租特適用で明細書 今年から添付義務 2011年2月8日
-
専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか 2010年12月2日
-
2010年分路線価:三大都市圏2年連続して下落! 2010年8月24日
-
グループ法人税制 2010年8月22日
-
住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年8月22日
-
会社解散等の清算所得課税の廃止 2010年8月22日
-
会社解散の改正税法 2010年7月7日
-
平成22年度の法改正と給与計算 2010年7月7日
-
資本金の額と法人税制 2010年6月4日
-
売掛債権の消滅時効は2年 2010年3月18日
-
複雑で使えない事業承継税制 2009年11月25日
-
改正パートタイム労働法 2008年7月2日
-
募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
-
-
リンク集
ニュース&税務
改正パートタイム労働法
■4人に1人がパートタイム労働者
近年、働き方が多様化する中でパートタイム労働者が雇用者に占める割合は06年度厚労省調査で25.6%であり、単純業務だけでなくその役割の重要性も増しています。
4月に改正された「パートタイム労働法」では雇用管理の改善等によりパートタイム労働者の能力を一層有効に発揮することができる雇用環境の整備を目的としています。
■パートタイム労働者とは?
アルバイト、契約社員、準社員、臨時社員等会社により呼び方は異なっても一週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者(正社員)と比べて短ければパートタイム労働法の対象者となります。
■チェックしておきたいポイント
今回の改正で義務化されたもののうち、①と②の二つを紹介します。
①労働条件の文書交付等
雇入れの際に労働条件を文書で明示することが義務付けられました。もともと、労働基準法では雇入れの際に労働条件の明示を義務付けていますが、今回の改正では今までの明示内容に加え
●昇給の有無
●退職手当の有無
●賞与の有無
の3項目も合わせて明示することとされました。パートタイム労働者が希望した場合には、電子メールやFAXによる明示も可能です。
②待遇決定についての説明義務
事業主はパートタイム労働者から求められた時は、待遇を決定するにあたり考慮した事項を説明することが求められます。
説明を要する事項とは
●労働条件の文書交付等
●就業規則の作成手続
●賃金の決定方法
●教育訓練
●福利厚生施設
●通常の労働者への転換措置等
とされています。
これらは、最終的に労働者が納得するまでの説明を求めているものではなく、合理的な理由等の説明が行われれば足りるとされていますが、誠意ある対応が求められるところでしょう。
2008年7月2日更新
<<HOME