佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
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案内板
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ニュース&税務処理
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- 「欠損金の繰戻還付」が復活へ 2009年1月5日
- 自治体のゴミ処理券と消費税 2009年1月5日
- 外国人の給与に係る源泉所得税 2009年1月5日
- 60歳以後も働き続けて年金を満額・・・ 2008年12月8日
- 新しい減価償却制度 2008年10月24日
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月21日
- メタボと医療費控除 2008年8月1日
- 改正パートタイム労働法 2008年7月2日
- 4月以降の法人税申告は「資本的支出」にご注意 2008年5月7日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月18日
- 平成20年の地価公示 今後下落? 2008年3月27日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月27日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年3月27日
- 募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
- 公正取引委員会と中小企業庁 「下請法」ガイドブック公表 2007年8月6日
- 改正パートタイム労働法が成立 2007年6月6日
- 売掛金の時効は2年! 2007年4月4日
- 平成19年度税制改正で見直される減価償却制度 2006年12月22日
- 役員給与の改正 2006年7月10日
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リンク集
ニュース&税務処理
メタボと医療費控除
●メタボリックシンドロームとは
生活習慣病とよばれる疾患に高血圧、糖尿病、高脂血症などがあり、これらの疾患は個々の原因で発症する独立した別の病気ではなく、内臓脂肪型肥満が原因と言われており、これによってさまざまな病気が引き起こされ易くなった状態を「メタボリックシンドローム」といいます。
厚生労働省の調査によると、40~74歳までの中高年世代においては、男性では2人に1人、女性は5人に1人が該当するとされています。
●医療費控除の対象になるか
ところで、健康診断の費用は、病気の治療を行うものではないので、重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行わない限り医療費控除の対象とはなりません。そして、従来の常識ではメタボは重大な疾病とは言えそうもないので、メタボとの診断結果だけでは健診費用は医療費控除の対象になりにくそうですし、メタボは疾病以前の症候なのでメタボ対症費も治療費と言えそうもありません。
●拡張解釈の仕方と展開
ところが、事態は大きく変わりました。今年4月から40~74歳の保険加入者を対象にいわゆるメタボ健診が導入されました。テレビ等でこれが話題になりだしたところで、厚生労働省健康保険局長は5月1日付けで国税庁に税務取扱いの照会をしました。これに対し、下記の見解で差支えない、との回答があり、メタボ費用は医療費控除の対象になることになりました。
◆メタボは「高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態と認められる」。
◆メタボと診断され、かつ、引き続きメタボ保健指導が行われる場合には、メタボ健診費用の自己負担額は医療費控除の対象となる。
◆引き続き行われたメタボ保健指導費用の自己負担額は、医療費控除の対象となる。
◆確定申告書にはメタボ健診、メタボ保健指導についての概要を記載した領収書を添付する必要がある。
生活習慣病とよばれる疾患に高血圧、糖尿病、高脂血症などがあり、これらの疾患は個々の原因で発症する独立した別の病気ではなく、内臓脂肪型肥満が原因と言われており、これによってさまざまな病気が引き起こされ易くなった状態を「メタボリックシンドローム」といいます。
厚生労働省の調査によると、40~74歳までの中高年世代においては、男性では2人に1人、女性は5人に1人が該当するとされています。
●医療費控除の対象になるか
ところで、健康診断の費用は、病気の治療を行うものではないので、重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行わない限り医療費控除の対象とはなりません。そして、従来の常識ではメタボは重大な疾病とは言えそうもないので、メタボとの診断結果だけでは健診費用は医療費控除の対象になりにくそうですし、メタボは疾病以前の症候なのでメタボ対症費も治療費と言えそうもありません。
●拡張解釈の仕方と展開
ところが、事態は大きく変わりました。今年4月から40~74歳の保険加入者を対象にいわゆるメタボ健診が導入されました。テレビ等でこれが話題になりだしたところで、厚生労働省健康保険局長は5月1日付けで国税庁に税務取扱いの照会をしました。これに対し、下記の見解で差支えない、との回答があり、メタボ費用は医療費控除の対象になることになりました。
◆メタボは「高血圧症・脂質異常症・糖尿病と同等の状態と認められる」。
◆メタボと診断され、かつ、引き続きメタボ保健指導が行われる場合には、メタボ健診費用の自己負担額は医療費控除の対象となる。
◆引き続き行われたメタボ保健指導費用の自己負担額は、医療費控除の対象となる。
◆確定申告書にはメタボ健診、メタボ保健指導についての概要を記載した領収書を添付する必要がある。
2008年8月1日更新
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