佐久間秀樹税理士事務所
会計処理から経営・及び資金調達まで
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ニュース&税務処理
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- 自治体のゴミ処理券と消費税 2009年1月5日
- 外国人の給与に係る源泉所得税 2009年1月5日
- 60歳以後も働き続けて年金を満額・・・ 2008年12月8日
- 新しい減価償却制度 2008年10月24日
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月21日
- メタボと医療費控除 2008年8月1日
- 改正パートタイム労働法 2008年7月2日
- 4月以降の法人税申告は「資本的支出」にご注意 2008年5月7日
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に 2008年4月18日
- 平成20年の地価公示 今後下落? 2008年3月27日
- 20年度税制改正で新設予定 地方法人特別税とは? 2008年3月27日
- 事業承継円滑化法案が国会提出 2008年3月27日
- 募集年齢制限を禁止、10月1日から施行 ! ! ! 2007年10月1日
- 公正取引委員会と中小企業庁 「下請法」ガイドブック公表 2007年8月6日
- 改正パートタイム労働法が成立 2007年6月6日
- 売掛金の時効は2年! 2007年4月4日
- 平成19年度税制改正で見直される減価償却制度 2006年12月22日
- 役員給与の改正 2006年7月10日
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リンク集
ニュース&税務処理
今年の年末調整では長寿医療制度にも注意
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、基本的に被保険者の年金からの天引き(特別徴収)されることになっています。この場合、被保険者=保険料負担者ですから、所得税、および住民税における社会保険料控除は、被保険者の所得に適用されます。
7月の政令改正により、被保険者の年金収入が年180万円未満など一定の要件に該当する場合、長寿医療制度の保険料を世帯主や配偶者の口座から振替えることができるようになり、10月分の保険料から適用されます。そうなると、今年の年末調整時に、親などの長寿医療制度保険料を肩代わりしている従業員がいるケースが出てくるわけです。
所得税では、本人が、本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、その本人の社会保険料控除の対象にできることになっています。つまり、親などの長寿医療制度保険料を口座引き落としにより支払っている場合には、支払った保険料について、その支払った本人が社会保険料控除を受けられるわけです。
実際、平成20年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の裏面を見ると、社会保険料控除の欄において「控除の対象となる保険料」に「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(長寿医療制度の保険料)」が追加されています。
したがって、支払った長寿医療制度の保険料がある場合は、同申告書の社会保険料控除の欄に支払った金額等を記載することになります。なお、この場合には証明書等の添付は必要ありません。
7月の政令改正により、被保険者の年金収入が年180万円未満など一定の要件に該当する場合、長寿医療制度の保険料を世帯主や配偶者の口座から振替えることができるようになり、10月分の保険料から適用されます。そうなると、今年の年末調整時に、親などの長寿医療制度保険料を肩代わりしている従業員がいるケースが出てくるわけです。
所得税では、本人が、本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、その本人の社会保険料控除の対象にできることになっています。つまり、親などの長寿医療制度保険料を口座引き落としにより支払っている場合には、支払った保険料について、その支払った本人が社会保険料控除を受けられるわけです。
実際、平成20年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の裏面を見ると、社会保険料控除の欄において「控除の対象となる保険料」に「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(長寿医療制度の保険料)」が追加されています。
したがって、支払った長寿医療制度の保険料がある場合は、同申告書の社会保険料控除の欄に支払った金額等を記載することになります。なお、この場合には証明書等の添付は必要ありません。
2008年10月21日更新
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