税理士 櫻井ミス
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ニュース
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2012 2月 の税務 節分 豆まき 2012年2月4日
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国税庁 HP 情報 24.1.4 2012年1月19日
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特例有限会社 会社法改正 18.4 2011年12月21日
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東日本大震災に関する特別立法成立 2011年9月2日
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民法等の一部改正 23.5.27 可決成立 2011年8月18日
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金融商品取引法 2011年6月20日
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預金保険制度における保護 23.2.10 2011年4月8日
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雇用保険法等の一部改正 2010.10.1施行 2011年1月30日
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*櫻井のノート 冊子案内 2010年12月28日
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会社契約の生命保険 判決 2009年7月2日
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裁判員制度 その2 法令 不利益扱いと労働基準法 2009年2月2日
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お役立ち情報
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案内板
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人を動かす 2012年2月4日
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複雑系 2012年2月3日
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文明の衝突からグローバル対話社会へ 2012年1月9日
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櫻井の古典 モースの 贈与論 2011年12月26日
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自然法 自然契約 2011年12月21日
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良心論 & ・不知 非知 2011年12月10日
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限りある思考 2011年11月28日
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企業の社会的責任と公共政策 2011年11月24日
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社会福祉と信頼 2011年11月16日
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正義論 公序 真・善・美 キーワード 2011年11月16日
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古典再読 (2) 2011年11月11日
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櫻井のメモ 31) 経営者の役割 2011年9月2日
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櫻井の古典 ⑰ アマルチア ・ セン 2011年7月5日
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パクタサントサーバンダ」「条約は順守される」「契約は守られるべきものである」 2011年4月17日
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櫻井の古典 スマイルズ 自助論 2011年4月9日
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経営管理 27) SWOT分析と企業倫理 2011年3月16日
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経営管理⑮ モンゴメリー 内部牽制組織 ⑭ 内部統制 2010年9月1日
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櫻井の古典 ⑯ 命題 J.デューイ経験と成長 2010年6月2日
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経営管理 22) P・Fドラッカー 『5つの質問』『現代の経営』 2010年4月12日
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櫻井の古典 ⑭ カール・ポパーの「反証可能性」 2009年10月19日
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リンク集
ニュース
会社契約の生命保険 判決
養老保険の全額損金プランで注目判決
提供:エヌピー通信社
養老保険の全額損金プランとは、会社を契約者、役員および従業員を被保険者とする養老保険契約で、死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者とすることで、会社が負担する保険料の全額を損金に算入するものです。この場合、死亡保険金にかかる保険料は支払保険料、満期保険金にかかる保険料は被保険者への給与となります。
今回、被保険者である役員が受取った満期保険金の税務をめぐり、福岡県で株式会社を経営する男性ら4名が裁判を起こしました。
原告らは、彼らが経営する会社を契約者、原告らを被保険者とする養老保険に加入。死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者とする契約で、保険料はその2分の1を「保険料」として損金処理、残りの2分の1は被保険者への「貸付金」として処理したため実質的には被保険者が負担した扱いとしていました。
この保険契約にもとづいて満期保険金を受取った原告らは、一時所得の計算上、法人負担分も含む保険料全額を控除して確定申告したところ(所得税法34条2項、所得税基本通達34-4)、税務署は通達を詳しく見ていくと、一時所得の計算上控除できる保険料は本人が負担した保険料、および会社が負担した保険料の場合は給与課税された保険料に限られると主張。「法人が負担した2分の1の保険料は控除できない」として更正処分したことから司法で争うことになりました。
福岡地裁は、国民生活の法的安定性と予測可能性を保障する租税法律主義の原則から、その解釈に当っては、法令の文言が重視されるべきとし、保険料の全額を控除できるとする原告らの主張を認めています。
敗訴した税務署側はすでに控訴しており舞台は二審の福岡高裁に移りましたが、関連条文の解釈をめぐる一審の判断が果たして二審でも維持されるのか、今後の展開から目が離せません。(エヌピー通信社)
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提供:エヌピー通信社
養老保険の全額損金プランとは、会社を契約者、役員および従業員を被保険者とする養老保険契約で、死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者とすることで、会社が負担する保険料の全額を損金に算入するものです。この場合、死亡保険金にかかる保険料は支払保険料、満期保険金にかかる保険料は被保険者への給与となります。
今回、被保険者である役員が受取った満期保険金の税務をめぐり、福岡県で株式会社を経営する男性ら4名が裁判を起こしました。
原告らは、彼らが経営する会社を契約者、原告らを被保険者とする養老保険に加入。死亡保険金受取人を会社、満期保険金受取人を被保険者とする契約で、保険料はその2分の1を「保険料」として損金処理、残りの2分の1は被保険者への「貸付金」として処理したため実質的には被保険者が負担した扱いとしていました。
この保険契約にもとづいて満期保険金を受取った原告らは、一時所得の計算上、法人負担分も含む保険料全額を控除して確定申告したところ(所得税法34条2項、所得税基本通達34-4)、税務署は通達を詳しく見ていくと、一時所得の計算上控除できる保険料は本人が負担した保険料、および会社が負担した保険料の場合は給与課税された保険料に限られると主張。「法人が負担した2分の1の保険料は控除できない」として更正処分したことから司法で争うことになりました。
福岡地裁は、国民生活の法的安定性と予測可能性を保障する租税法律主義の原則から、その解釈に当っては、法令の文言が重視されるべきとし、保険料の全額を控除できるとする原告らの主張を認めています。
敗訴した税務署側はすでに控訴しており舞台は二審の福岡高裁に移りましたが、関連条文の解釈をめぐる一審の判断が果たして二審でも維持されるのか、今後の展開から目が離せません。(エヌピー通信社)
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2009年7月2日更新
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