税理士 櫻井ミス
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特例有限会社 会社法改正 18.4 2011年12月21日
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民法等の一部改正 23.5.27 可決成立 2011年8月18日
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金融商品取引法 2011年6月20日
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預金保険制度における保護 23.2.10 2011年4月8日
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雇用保険法等の一部改正 2010.10.1施行 2011年1月30日
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*櫻井のノート 冊子案内 2010年12月28日
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会社契約の生命保険 判決 2009年7月2日
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裁判員制度 その2 法令 不利益扱いと労働基準法 2009年2月2日
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人を動かす 2012年2月4日
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複雑系 2012年2月3日
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文明の衝突からグローバル対話社会へ 2012年1月9日
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櫻井の古典 モースの 贈与論 2011年12月26日
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自然法 自然契約 2011年12月21日
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良心論 & ・不知 非知 2011年12月10日
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古典再読 (2) 2011年11月11日
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櫻井のメモ 31) 経営者の役割 2011年9月2日
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櫻井の古典 ⑰ アマルチア ・ セン 2011年7月5日
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パクタサントサーバンダ」「条約は順守される」「契約は守られるべきものである」 2011年4月17日
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櫻井の古典 スマイルズ 自助論 2011年4月9日
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経営管理 27) SWOT分析と企業倫理 2011年3月16日
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経営管理⑮ モンゴメリー 内部牽制組織 ⑭ 内部統制 2010年9月1日
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櫻井の古典 ⑯ 命題 J.デューイ経験と成長 2010年6月2日
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経営管理 22) P・Fドラッカー 『5つの質問』『現代の経営』 2010年4月12日
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櫻井の古典 ⑭ カール・ポパーの「反証可能性」 2009年10月19日
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ニュース
裁判員制度 その2 法令 不利益扱いと労働基準法
法律「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(16.5.28法63号)
趣旨;1条
国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
100条(不利益取扱いの禁止)
「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」
・・・・
労働基準法7条(公民権行使の保障)
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」
・・・・
再
2009.5までに裁判員制度が始まる
憲法76条3項
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
裁判官の良心 最大判昭23.11.17
「裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部の圧力や誘惑に屈しないで自己内心の道徳感に従うという意味である。」
・・・・・
「自己内心の道徳感」とは、どのようなことであろうか。
思い出すのは、アダム・スミス『道徳感情論』筑摩書房水田洋訳及び講談社学術文庫『アダム・スミス』水田洋訳
再読してみたいと思います。
18世紀ヨーロッパの民主主義の原型であり、利己的個人を社会へ統合する原理として「同感」を中心においた。スミスにとって、同感は道徳的に中立的であり、他の人々に同感するすることではなく、他の人々によって同感されることを、社会のなかの諸個人の行為と情念の基準として、もっとも重視した。この基準を「適宜性」いい、この同感する他の人々を「観察者」と呼び、「見知らぬ人々」のあいだで同感されることですある。当事者も観察者もともに「反省された情念」を徐々に身につけるようになり、社会の目、社会の判断を各人が「一般的規制」としてもつようになる。とともに、そこでは各人の内面に自律的な判断能力として「良心」が確立するという。
「同感」がなりたつように、見知らぬ人々のあいだで相互の立場の転換が行われるように、自由平等で流動的な社会関係が維持されていれば正義が力で強制される必要はないのである。
・・・・
趣旨;1条
国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
100条(不利益取扱いの禁止)
「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」
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労働基準法7条(公民権行使の保障)
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」
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再
2009.5までに裁判員制度が始まる
憲法76条3項
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
裁判官の良心 最大判昭23.11.17
「裁判官が良心に従うというのは、裁判官が有形無形の外部の圧力や誘惑に屈しないで自己内心の道徳感に従うという意味である。」
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「自己内心の道徳感」とは、どのようなことであろうか。
思い出すのは、アダム・スミス『道徳感情論』筑摩書房水田洋訳及び講談社学術文庫『アダム・スミス』水田洋訳
再読してみたいと思います。
18世紀ヨーロッパの民主主義の原型であり、利己的個人を社会へ統合する原理として「同感」を中心においた。スミスにとって、同感は道徳的に中立的であり、他の人々に同感するすることではなく、他の人々によって同感されることを、社会のなかの諸個人の行為と情念の基準として、もっとも重視した。この基準を「適宜性」いい、この同感する他の人々を「観察者」と呼び、「見知らぬ人々」のあいだで同感されることですある。当事者も観察者もともに「反省された情念」を徐々に身につけるようになり、社会の目、社会の判断を各人が「一般的規制」としてもつようになる。とともに、そこでは各人の内面に自律的な判断能力として「良心」が確立するという。
「同感」がなりたつように、見知らぬ人々のあいだで相互の立場の転換が行われるように、自由平等で流動的な社会関係が維持されていれば正義が力で強制される必要はないのである。
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2009年2月2日更新
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