櫻井 ミス 税務会計事務所
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ニュース
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案内板
- 櫻井のメモ 貨幣 2008年12月15日
- 櫻井のメモ ⑲ 予測可能性 ハンチントン教授に学ぶ 2008年12月10日
- 櫻井の古典 ⑭ カール・ポパーの「反証可能性」 2008年12月10日
- 櫻井の古典 ⑫ アダム・スミス 再 2008年9月4日
- 櫻井のメモ ユビキタス社会 2008年8月11日
- 櫻井の古典 ⑮ ヘーゲル 弁証法 2008年7月18日
- 私の古典 ⑩ アリストテレス 『トポス』 2008年7月18日
- 櫻井のメモ 橋と扉 G・ジンメル 2008年7月18日
- 経営管理 27) SWOT分析と企業倫理 2008年7月18日
- 櫻井の古典 ⑭ 『義務も制裁もなき道徳』 ギュイヨー 2008年6月30日
- 経営管理 26) AGIL図式 T・パーソンズ 2008年5月19日
- 櫻井の古典 ⑯ 命題 J.デューイ 2008年5月1日
- 櫻井の古典 ⑬ ジンメル レヴイナス 貨幣の哲学 2008年5月1日
- 経営管理 ⑰ 目的と手段と能率と 2008年4月22日
- 経営管理(25) コンプライアンス 2008年2月14日
- 経営管理 22) P・Fドラッカー 『現代の経営』 2007年12月16日
- 経営管理⑮ モンゴメリー 内部牽制組織 ⑭ 内部統制 2007年11月1日
- 櫻井の古典 ⑪ デカルト 2007年5月31日
- 櫻井のメモ⑰「交換の社会学」 ホーマンズの社会行動論 橋本茂 2006年4月28日
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リンク集
案内板
櫻井の古典 ⑭ 『義務も制裁もなき道徳』 ギュイヨー
アメとムチ
政治、社会では、アメとムチという。
普遍の真理を追究するから、倫理の世界には、何らの制限がない。
道徳、倫理は、古くて新しい。いつの世でも常に、問い直されてきた。それは、問い直すことができないところに到着できない「難問」なのかもしれない。
そこで、『義務も制裁もなき道徳』ギュイヨー長谷川進訳
1995.10.5岩波文庫を読む。
教育の目的は、人間に「善の先入主」を授けるに在る、と或る才気に富んだ思想家はいった(スイスの神学者ヴィネ)。5頁
これに反し、哲学者にとっては、行為なるもののうちに、思惟を以って理解しようとつとめないただ一つの要素、説明されない一つの責務、理由を示さない一つの義務も存在してはならないのである。5頁
一読したが、難しい。
いわゆる、良心の呼び声に従う。自然法の世界のようである。
制裁の批判
「自然の善、悪ないし無関心という3つの臆説から何れを選択し、如何に決断するか。自然に順応せよ、ということを人間に法則として与えるのは空想でしかない。自然のいかなるものかを我々は知らないのだ。さればカントが、独断的形而上学に行為の確実な法則を求めてはならないといったのは正当である。」60p
カントは、次のようにいっている。「義務の普遍的命題」人倫の形而上学の基礎づけより・・
「汝の行為の確率を汝の意志によって普遍的自然法則とならしめようとするかのように行為せよ」
法律は規制することにある。会社法の場合。
会社法における義務・責任は、会社の機関(取締役・監査役)に対する権限、職務の内容が規定されている。職務権限の行使について義務が発生し、その義務をはかすべき責任を負う。職務権限・義務・責任となり、任務過怠行為について損害賠償責任を負う。会社法に規定する義務には、期間に対する職務権限として個別に規定したものと、会社法に定める一般規定とがある。
20.1.10
政治、社会では、アメとムチという。
普遍の真理を追究するから、倫理の世界には、何らの制限がない。
道徳、倫理は、古くて新しい。いつの世でも常に、問い直されてきた。それは、問い直すことができないところに到着できない「難問」なのかもしれない。
そこで、『義務も制裁もなき道徳』ギュイヨー長谷川進訳
1995.10.5岩波文庫を読む。
教育の目的は、人間に「善の先入主」を授けるに在る、と或る才気に富んだ思想家はいった(スイスの神学者ヴィネ)。5頁
これに反し、哲学者にとっては、行為なるもののうちに、思惟を以って理解しようとつとめないただ一つの要素、説明されない一つの責務、理由を示さない一つの義務も存在してはならないのである。5頁
一読したが、難しい。
いわゆる、良心の呼び声に従う。自然法の世界のようである。
制裁の批判
「自然の善、悪ないし無関心という3つの臆説から何れを選択し、如何に決断するか。自然に順応せよ、ということを人間に法則として与えるのは空想でしかない。自然のいかなるものかを我々は知らないのだ。さればカントが、独断的形而上学に行為の確実な法則を求めてはならないといったのは正当である。」60p
カントは、次のようにいっている。「義務の普遍的命題」人倫の形而上学の基礎づけより・・
「汝の行為の確率を汝の意志によって普遍的自然法則とならしめようとするかのように行為せよ」
法律は規制することにある。会社法の場合。
会社法における義務・責任は、会社の機関(取締役・監査役)に対する権限、職務の内容が規定されている。職務権限の行使について義務が発生し、その義務をはかすべき責任を負う。職務権限・義務・責任となり、任務過怠行為について損害賠償責任を負う。会社法に規定する義務には、期間に対する職務権限として個別に規定したものと、会社法に定める一般規定とがある。
20.1.10
2008年6月30日更新
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