櫻井 ミス 税務会計事務所
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ニュース
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案内板
- 櫻井のメモ 貨幣 2008年12月15日
- 櫻井のメモ ⑲ 予測可能性 ハンチントン教授に学ぶ 2008年12月10日
- 櫻井の古典 ⑭ カール・ポパーの「反証可能性」 2008年12月10日
- 櫻井の古典 ⑫ アダム・スミス 再 2008年9月4日
- 櫻井のメモ ユビキタス社会 2008年8月11日
- 櫻井の古典 ⑮ ヘーゲル 弁証法 2008年7月18日
- 私の古典 ⑩ アリストテレス 『トポス』 2008年7月18日
- 櫻井のメモ 橋と扉 G・ジンメル 2008年7月18日
- 経営管理 27) SWOT分析と企業倫理 2008年7月18日
- 櫻井の古典 ⑭ 『義務も制裁もなき道徳』 ギュイヨー 2008年6月30日
- 経営管理 26) AGIL図式 T・パーソンズ 2008年5月19日
- 櫻井の古典 ⑯ 命題 J.デューイ 2008年5月1日
- 櫻井の古典 ⑬ ジンメル レヴイナス 貨幣の哲学 2008年5月1日
- 経営管理 ⑰ 目的と手段と能率と 2008年4月22日
- 経営管理(25) コンプライアンス 2008年2月14日
- 経営管理 22) P・Fドラッカー 『現代の経営』 2007年12月16日
- 経営管理⑮ モンゴメリー 内部牽制組織 ⑭ 内部統制 2007年11月1日
- 櫻井の古典 ⑪ デカルト 2007年5月31日
- 櫻井のメモ⑰「交換の社会学」 ホーマンズの社会行動論 橋本茂 2006年4月28日
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リンク集
案内板
櫻井の古典 ⑫ アダム・スミス 再
アダム・スミスの課税4原則
1)公平
各国の臣民は、その政府の維持のために、各人それぞれの能力 にできるだけ比例して、いいかえれば、各人が国家の保護のも とで、それぞれの享受する収入にできるだけ比例して貢献すべ きです。
2)確実
各人の支払う租税は確定的であるべきですし、恣意的であって はなりません。支払いの時期や方法や金額は納税者やその他の 人々にも簡明でなければならないのです。
3)便宜
すべての租税は納税者の支払うもっとも好都合の時期や方法で 徴収すべきです。
4)最小徴税費
・余分な徴税吏の俸給・租税による勤労意欲への妨げ・密輸、 刑罰の悪循環・徴税吏の臨検による迷惑と圧制・・租税によっ て失われた国民経済上のマイナスと国庫に入るプラスとの差を 小さくするという国民経済全体での貸借対照表を問題にしてい る。
すべての租税は人民のポケットから徴収するにせよ、収入が ポケットに入らぬようにするにせよ、それらの分と国庫に入る 分との差ができるだけ小さくなるように工夫されるべきでしょ
う。
20.8.20 夏休みの整理メモから・・・
アダム・スミス 『道徳感情論』 岩波文庫 水田洋
スミスとヘーゲル
利己的個人を社会へ統合する原理として、「同感」を中心に おいた。同感は、道徳滝に中立であり、他の人々に同感する ことではなく、他の人々によって同感されるととを、社会 諸個人の行為情念の基準として、もっとも重視した。この基 準を「適宜生」一種の便宜的ルール、という。
この同感する他の人々を「観察者」といい、それは「中立 的な観察者」であり、家族とか友人ではなく、当事者にたい して冷淡な「見知しらぬ人々」のあいだで同感されることで あるという。見知らぬ人々同士が、街頭でであい、当事者と なったり観察者となったりする関係です。そこでは観察者が 当事者に同感しうるためには、観察者は当事者に「はいり込 む」努力が必要である。他方では当事者としては自己中心的 な考え方や行動を、見知らぬ人々が同感してくれるところま で、自分を規制しなければなりません。
こうして、当事者も観察者もともに「反省された情念」を 徐々に身につけるようになり、社会の目、社会の判断を各人 が「一般的規制」としてもつようになる。とともに、そこで は各人の自律的な判断努力として「良心」が確立することに なる。
同感の中心を徳性(主として利他的なにの)でなく市民社 会における適宜性なのであり、法や正義は「消極的なもの」 以上のものではなく、あくまで、「同感」がなりたつよう に、見知らぬ人々のあいだで相互の立場の転換ご行われると うに、すなわち自由平等で流動的な社会関係が維持されてい れば正義が力で強制される必要はないのである。
「世論」、他人の同感を獲得できなくとも、「最高の裁決 者」であるみじからの「良心」に照らして正しいとされるこ とがある。
「不可侵の自然権として自己保存権を設定する」というホ ップスの思想は、近代社会観の原理として一方では国家にた いする個人の優位、個人にたいする国家の手段性を明示した が、同時に、自由・独立・平等を個人が、国家(または社 会)なしには生存できないという、近代人の矛盾を確認する 意味を持った。
18世紀になると、17世紀市民革命のように市民的自由 は最早あるべき自然権や自然秩序としてではなく、現にある べきところのものを経験に即して歴史的にとらえること、市 民社会の秩序はどのように形成され、維持されるのかが問題 となってくるわけである。
市民社会の道徳と経済の解明が18世紀イギリス啓蒙思想 の課題になるのです。スミスは、商業主義の発展のなかで生 じている道徳的腐敗を見逃していない。20P
・・・・・
参考 水田洋『アダム・スミス』講談社学術文庫
19.11.15 七五三の日
1)公平
各国の臣民は、その政府の維持のために、各人それぞれの能力 にできるだけ比例して、いいかえれば、各人が国家の保護のも とで、それぞれの享受する収入にできるだけ比例して貢献すべ きです。
2)確実
各人の支払う租税は確定的であるべきですし、恣意的であって はなりません。支払いの時期や方法や金額は納税者やその他の 人々にも簡明でなければならないのです。
3)便宜
すべての租税は納税者の支払うもっとも好都合の時期や方法で 徴収すべきです。
4)最小徴税費
・余分な徴税吏の俸給・租税による勤労意欲への妨げ・密輸、 刑罰の悪循環・徴税吏の臨検による迷惑と圧制・・租税によっ て失われた国民経済上のマイナスと国庫に入るプラスとの差を 小さくするという国民経済全体での貸借対照表を問題にしてい る。
すべての租税は人民のポケットから徴収するにせよ、収入が ポケットに入らぬようにするにせよ、それらの分と国庫に入る 分との差ができるだけ小さくなるように工夫されるべきでしょ
う。
20.8.20 夏休みの整理メモから・・・
アダム・スミス 『道徳感情論』 岩波文庫 水田洋
スミスとヘーゲル
利己的個人を社会へ統合する原理として、「同感」を中心に おいた。同感は、道徳滝に中立であり、他の人々に同感する ことではなく、他の人々によって同感されるととを、社会 諸個人の行為情念の基準として、もっとも重視した。この基 準を「適宜生」一種の便宜的ルール、という。
この同感する他の人々を「観察者」といい、それは「中立 的な観察者」であり、家族とか友人ではなく、当事者にたい して冷淡な「見知しらぬ人々」のあいだで同感されることで あるという。見知らぬ人々同士が、街頭でであい、当事者と なったり観察者となったりする関係です。そこでは観察者が 当事者に同感しうるためには、観察者は当事者に「はいり込 む」努力が必要である。他方では当事者としては自己中心的 な考え方や行動を、見知らぬ人々が同感してくれるところま で、自分を規制しなければなりません。
こうして、当事者も観察者もともに「反省された情念」を 徐々に身につけるようになり、社会の目、社会の判断を各人 が「一般的規制」としてもつようになる。とともに、そこで は各人の自律的な判断努力として「良心」が確立することに なる。
同感の中心を徳性(主として利他的なにの)でなく市民社 会における適宜性なのであり、法や正義は「消極的なもの」 以上のものではなく、あくまで、「同感」がなりたつよう に、見知らぬ人々のあいだで相互の立場の転換ご行われると うに、すなわち自由平等で流動的な社会関係が維持されてい れば正義が力で強制される必要はないのである。
「世論」、他人の同感を獲得できなくとも、「最高の裁決 者」であるみじからの「良心」に照らして正しいとされるこ とがある。
「不可侵の自然権として自己保存権を設定する」というホ ップスの思想は、近代社会観の原理として一方では国家にた いする個人の優位、個人にたいする国家の手段性を明示した が、同時に、自由・独立・平等を個人が、国家(または社 会)なしには生存できないという、近代人の矛盾を確認する 意味を持った。
18世紀になると、17世紀市民革命のように市民的自由 は最早あるべき自然権や自然秩序としてではなく、現にある べきところのものを経験に即して歴史的にとらえること、市 民社会の秩序はどのように形成され、維持されるのかが問題 となってくるわけである。
市民社会の道徳と経済の解明が18世紀イギリス啓蒙思想 の課題になるのです。スミスは、商業主義の発展のなかで生 じている道徳的腐敗を見逃していない。20P
・・・・・
参考 水田洋『アダム・スミス』講談社学術文庫
19.11.15 七五三の日
2008年9月4日更新
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