税理士 櫻井ミス
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2012 2月 の税務 節分 豆まき 2012年2月4日
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国税庁 HP 情報 24.1.4 2012年1月19日
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特例有限会社 会社法改正 18.4 2011年12月21日
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東日本大震災に関する特別立法成立 2011年9月2日
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民法等の一部改正 23.5.27 可決成立 2011年8月18日
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金融商品取引法 2011年6月20日
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預金保険制度における保護 23.2.10 2011年4月8日
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雇用保険法等の一部改正 2010.10.1施行 2011年1月30日
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*櫻井のノート 冊子案内 2010年12月28日
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会社契約の生命保険 判決 2009年7月2日
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裁判員制度 その2 法令 不利益扱いと労働基準法 2009年2月2日
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人を動かす 2012年2月4日
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複雑系 2012年2月3日
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文明の衝突からグローバル対話社会へ 2012年1月9日
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櫻井の古典 モースの 贈与論 2011年12月26日
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自然法 自然契約 2011年12月21日
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良心論 & ・不知 非知 2011年12月10日
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限りある思考 2011年11月28日
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企業の社会的責任と公共政策 2011年11月24日
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社会福祉と信頼 2011年11月16日
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正義論 公序 真・善・美 キーワード 2011年11月16日
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古典再読 (2) 2011年11月11日
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櫻井のメモ 31) 経営者の役割 2011年9月2日
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櫻井の古典 ⑰ アマルチア ・ セン 2011年7月5日
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パクタサントサーバンダ」「条約は順守される」「契約は守られるべきものである」 2011年4月17日
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櫻井の古典 スマイルズ 自助論 2011年4月9日
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経営管理 27) SWOT分析と企業倫理 2011年3月16日
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経営管理⑮ モンゴメリー 内部牽制組織 ⑭ 内部統制 2010年9月1日
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櫻井の古典 ⑯ 命題 J.デューイ経験と成長 2010年6月2日
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経営管理 22) P・Fドラッカー 『5つの質問』『現代の経営』 2010年4月12日
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櫻井の古典 ⑭ カール・ポパーの「反証可能性」 2009年10月19日
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櫻井の古典 ⑭ カール・ポパーの「反証可能性」
カール・ポパー(1902-1994) ウイーン生まれ
「批判的合理主義」より
「ソクラテスの弁明」われわれに謙虚になるべきこと、そして人 間の根源的平等を教えている。
無知の知とは、われわれの側に真理を追求する意志があるから こそ意味をもつ教えである。したがって、ポパーの倫理は、真 理の探究という営みのまわりに展開される倫理となる。真理を 探究するためには、追究する者の倫理が必要である。そして、 それは、方法論的反証主義として結実する。
これが、ポパーの倫理の根源である。それは、3つの原則から 引き出される。
1.可謬性の原則
おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなた が正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違って いるのかもしれない。寛容が必要である。
2.合理的討論の原則
われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれ の理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。
3.真理への接近の原則 相手を潜在的に同等な者として承認しな ければならない。
ことがらに即した討論をつうじて、われわれはほとんどいつで も真理に接近しようとするそして、合意に達することができな いときでも、よりよい理解には達する。
真理の追究は、われわれに謙虚さの倫理を教えてくれる。人間 の根源的平等が認められる。
カント倫理の継承
カントの自律の倫理は、道徳の立法者がわれわれ自身である ことを主張している。倫理の立法者であるとは、われわれ自身 が自分の人生に意味をあたえたり、目標を設定したりするとい うことである。これは歴史についても言える。すなわち、われ われこそが歴史の過程に対して倫理的目標を設定し、その追求 を課題とすることによって、歴史を意味あるものとする。した がって、さまざまな意味、目標が成立し、われわれの社会は必 然的に自由で多元的なものとならざるをえないであろう。
これに対して外部からさまざまなかたちで意味や目標がわれ われに課せられてくることがある。ときには、歴史には客観的 な意味が内在しているのであるからそれを実現するように行動 せよといった命令とか、あるいは神の名による掟が課せられて くるかもしれない。しかしながら、われわれは、権威による命 令に直面したとき、それが道徳的であるか否かを、したがって 受け容れるか否かを自分自身の責任において判断する。ポパー はこれを倫理の自律とよぶ。
われわれは、事実の領域においても規範の領域においてもみ ずから法を立てそれを修正しうるからこそ、自由で責任ある人 間たりうる。
「われわれは法を悪の排除を通じて改善し、知を反証によって 改善していく。」
*法則は、普遍的でなければならない。普遍性(数的普遍性・ 厳密な普遍性)
*反証は、当該の言明を偽であるとすること。
・・・・
20.9.10
・・・・・
竹内薫著『99.9%は仮説』光文社新書2007.12.1より
帰納法(ボトムアップ)・演繹法(トップダウン)
科学とは、いちばん新しい仮説の集まりにすぎない
どんな大発見も反証される運命 科学は言い訳をしない
科学はもともと哲学だった 西洋では科学の前身は哲学でした
客観・主観
間主観性(相手の立場になって考えてみる
・・・・
感想
仮説→検証→反証→仮説
自然という人間の存在
限界とリスクと仲良く暮らす
素朴な疑問
疑念から真理の探究へ
次の可能性の世界へ
みえないものが見えてくる
・・・・
21.10.18
「批判的合理主義」より
「ソクラテスの弁明」われわれに謙虚になるべきこと、そして人 間の根源的平等を教えている。
無知の知とは、われわれの側に真理を追求する意志があるから こそ意味をもつ教えである。したがって、ポパーの倫理は、真 理の探究という営みのまわりに展開される倫理となる。真理を 探究するためには、追究する者の倫理が必要である。そして、 それは、方法論的反証主義として結実する。
これが、ポパーの倫理の根源である。それは、3つの原則から 引き出される。
1.可謬性の原則
おそらくわたくしが間違っているのであって、おそらくあなた が正しいのであろう。しかし、われわれ両方がともに間違って いるのかもしれない。寛容が必要である。
2.合理的討論の原則
われわれは、ある特定の批判可能な理論に対する賛否それぞれ の理由を、可能なかぎり非個人的に比較検討しようと欲する。
3.真理への接近の原則 相手を潜在的に同等な者として承認しな ければならない。
ことがらに即した討論をつうじて、われわれはほとんどいつで も真理に接近しようとするそして、合意に達することができな いときでも、よりよい理解には達する。
真理の追究は、われわれに謙虚さの倫理を教えてくれる。人間 の根源的平等が認められる。
カント倫理の継承
カントの自律の倫理は、道徳の立法者がわれわれ自身である ことを主張している。倫理の立法者であるとは、われわれ自身 が自分の人生に意味をあたえたり、目標を設定したりするとい うことである。これは歴史についても言える。すなわち、われ われこそが歴史の過程に対して倫理的目標を設定し、その追求 を課題とすることによって、歴史を意味あるものとする。した がって、さまざまな意味、目標が成立し、われわれの社会は必 然的に自由で多元的なものとならざるをえないであろう。
これに対して外部からさまざまなかたちで意味や目標がわれ われに課せられてくることがある。ときには、歴史には客観的 な意味が内在しているのであるからそれを実現するように行動 せよといった命令とか、あるいは神の名による掟が課せられて くるかもしれない。しかしながら、われわれは、権威による命 令に直面したとき、それが道徳的であるか否かを、したがって 受け容れるか否かを自分自身の責任において判断する。ポパー はこれを倫理の自律とよぶ。
われわれは、事実の領域においても規範の領域においてもみ ずから法を立てそれを修正しうるからこそ、自由で責任ある人 間たりうる。
「われわれは法を悪の排除を通じて改善し、知を反証によって 改善していく。」
*法則は、普遍的でなければならない。普遍性(数的普遍性・ 厳密な普遍性)
*反証は、当該の言明を偽であるとすること。
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20.9.10
・・・・・
竹内薫著『99.9%は仮説』光文社新書2007.12.1より
帰納法(ボトムアップ)・演繹法(トップダウン)
科学とは、いちばん新しい仮説の集まりにすぎない
どんな大発見も反証される運命 科学は言い訳をしない
科学はもともと哲学だった 西洋では科学の前身は哲学でした
客観・主観
間主観性(相手の立場になって考えてみる
・・・・
感想
仮説→検証→反証→仮説
自然という人間の存在
限界とリスクと仲良く暮らす
素朴な疑問
疑念から真理の探究へ
次の可能性の世界へ
みえないものが見えてくる
・・・・
21.10.18
2009年10月19日更新
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