税理士 櫻井ミス
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介護保険制度 24.2改正 2012年5月11日
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マイナンバー法 行政手続きの法律 個人情報 2012年4月23日
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国税庁 HP 情報 24.1.4 2012年3月18日
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特例有限会社 会社法改正 18.4 2011年12月21日
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東日本大震災に関する特別立法成立 2011年9月2日
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民法等の一部改正 23.5.27 可決成立 2011年8月18日
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金融商品取引法 2011年6月20日
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預金保険制度における保護 23.2.10 2011年4月8日
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雇用保険法等の一部改正 2010.10.1施行 2011年1月30日
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*櫻井のノート 冊子案内 2010年12月28日
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会社契約の生命保険 判決 2009年7月2日
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裁判員制度 その2 法令 不利益扱いと労働基準法 2009年2月2日
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聞く、受容線 聞き方 2012年5月22日
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ストレス 解消法 平井富雄著 講談社学術文庫より 2012年4月2日
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ドラッカー 『経営者に贈る5つの質問』 2012年3月19日
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法学 24.2 櫻井のメモ 2012年2月23日
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倫理の前に 2012年2月10日
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複雑系 2012年2月3日
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文明の衝突からグローバル対話社会へ 2012年1月9日
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櫻井の古典 モースの 贈与論 2011年12月26日
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自然法 自然契約 2011年12月21日
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良心論 & ・不知 非知 2011年12月10日
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企業の社会的責任と公共政策 2011年11月24日
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社会福祉と信頼 2011年11月16日
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正義論 公序 真・善・美 キーワード 2011年11月16日
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櫻井のメモ 31) 経営者の役割 2011年9月2日
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櫻井の古典 ⑰ アマルチア ・ セン 2011年7月5日
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櫻井の古典 スマイルズ 自助論 2011年4月9日
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経営管理 27) SWOT分析と企業倫理 2011年3月16日
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経営管理⑮ モンゴメリー 内部牽制組織 ⑭ 内部統制 2010年9月1日
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櫻井の古典 ⑯ 命題 J.デューイ経験と成長 2010年6月2日
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櫻井の古典 ⑭ カール・ポパーの「反証可能性」 2009年10月19日
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リンク集
案内板
法学 24.2 櫻井のメモ
『法学(全訂版)』 高梨公之著4.10.15 八千代出版
第二編 法の一般理論
第1章 法
法の規範性と強行性
法は社会生活の規範として政治的権力によって支持されるものである。規範は、同種の事案に対してひとしく適用される、ひとの意思に作用する一般的な原理であることを意味している。その支持は強制力を伴っていなければならない。強行性は、政治的権力によって支持されるものという程度に理解しておけばよい。法の定義は法の持つ事実的な面を重要視するが、それだけを法とみることはできない。法の一般的定義としては、政治的権力による認定・支持をあげればよい。
法の理念 価値としての正義
共同生活における人間の幸福を、政治的権力に依存して現実に確保しようとする努力する。人間の幸福を確保することが正義であり、正義実現の主手段が法なのである。それには、ひとがひととしてふさわしくとり扱われることをも要求する。正義は平等である。正義に実質を与えるためには、価値が等しいかどうか、価値に基づいてどうとり扱うのがよいか、それをきめる判断の基準、つまり法の目的がなければならない。
秩序としての正義は、その実現過程において、秩序・平和、あるいは法的安定をも要求する。
法の適用
法とは、社会理想実現のため、その社会の組織された政治的権力によって認定され、社会事実によって支持される社会生活の規範である。その法をある生活事実に適用するには、その前提として、事実の認定と法の解釈が必要である。
法的事実の認定
事実は法を前提として抽出される。法の適用を受ける重要な事実をひきだすということは、適用すべき法を考えながらそれに適わしい事実を選び出しているのである。法の適用は「法を大前提とし、事実を小前提として、三段論法的に結論をだす」ことだといわれる。
事実認定と価値観
さらに、事件についての価値判断が、事実を認定しながら形成され、それが逆に事実を選択させ、認定させる。事実の認定は単なる自然事実の認識にとどまらない。
事実の推定
立法的に事実を推定する場合がある。所有権の取得時効の場合(民法162)、前後両時点それを占有していれば、中間は占有が継続したものと推定される(168②)。また、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとの推定する(民法762②)。
普通の場合を想定して法が事実をいちおう確定するのであって、反証をあげて争う者がないかぎり事実はそういうものとして扱われることになる。つまり、立証責任が逆倒されるわけである。
事実の擬制
擬制は推定を一歩進め、その真否を問題とせず法がある事実の存在を認めてしまう場合であって、それは価値判断から望ましいとされる法の適用のため立法的に行われるものである。
「看做す」、「みなす」と表現される。例(民法31、753・3、721・886①)ひとたび擬制された事実は反証があっても覆すことは許されない。
法の解釈
立法解釈 司法解釈 行政解釈
文理解釈 論理解釈 拡張解釈 縮小解釈 反対解釈 類推解釈
私法上の権利の分類 168頁 権利の内容によって私権を分類すると
1.人格権
人格と切り離すことができず、取引の目的ともされない権利
2.身分権
親子・夫婦・親族などという非意思的共同体の一員としての地位(身分)において認められる権利。身分権は、その共同体を維持・発展させるという目的に制約されて、権利というよりは義務に近い形をとり、その濫用はとくに厳重に看視されている。また、身分に伴う権利であるから、当然一身専属権であって取引の目的とはならない。)
3.財産権(経済的価値を持って取引の対象となる権利)
①物権(特定の物を直接かつ排他的に支配する権利)②債権(債権者が債務者に対して債務の弁済(給付)を請求する権利)③無体財産権(著作権・特許権・意匠権・商標権・実用新案権などのように、精神的労作の所産を直接・排他的に支配する権利)④社員権(社団自身の目的を達するために与えられる共益権と社員自身の利益を達成するため社員に与えられる自益権という社員の地位)
第二編 法の一般理論
第1章 法
法の規範性と強行性
法は社会生活の規範として政治的権力によって支持されるものである。規範は、同種の事案に対してひとしく適用される、ひとの意思に作用する一般的な原理であることを意味している。その支持は強制力を伴っていなければならない。強行性は、政治的権力によって支持されるものという程度に理解しておけばよい。法の定義は法の持つ事実的な面を重要視するが、それだけを法とみることはできない。法の一般的定義としては、政治的権力による認定・支持をあげればよい。
法の理念 価値としての正義
共同生活における人間の幸福を、政治的権力に依存して現実に確保しようとする努力する。人間の幸福を確保することが正義であり、正義実現の主手段が法なのである。それには、ひとがひととしてふさわしくとり扱われることをも要求する。正義は平等である。正義に実質を与えるためには、価値が等しいかどうか、価値に基づいてどうとり扱うのがよいか、それをきめる判断の基準、つまり法の目的がなければならない。
秩序としての正義は、その実現過程において、秩序・平和、あるいは法的安定をも要求する。
法の適用
法とは、社会理想実現のため、その社会の組織された政治的権力によって認定され、社会事実によって支持される社会生活の規範である。その法をある生活事実に適用するには、その前提として、事実の認定と法の解釈が必要である。
法的事実の認定
事実は法を前提として抽出される。法の適用を受ける重要な事実をひきだすということは、適用すべき法を考えながらそれに適わしい事実を選び出しているのである。法の適用は「法を大前提とし、事実を小前提として、三段論法的に結論をだす」ことだといわれる。
事実認定と価値観
さらに、事件についての価値判断が、事実を認定しながら形成され、それが逆に事実を選択させ、認定させる。事実の認定は単なる自然事実の認識にとどまらない。
事実の推定
立法的に事実を推定する場合がある。所有権の取得時効の場合(民法162)、前後両時点それを占有していれば、中間は占有が継続したものと推定される(168②)。また、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものとの推定する(民法762②)。
普通の場合を想定して法が事実をいちおう確定するのであって、反証をあげて争う者がないかぎり事実はそういうものとして扱われることになる。つまり、立証責任が逆倒されるわけである。
事実の擬制
擬制は推定を一歩進め、その真否を問題とせず法がある事実の存在を認めてしまう場合であって、それは価値判断から望ましいとされる法の適用のため立法的に行われるものである。
「看做す」、「みなす」と表現される。例(民法31、753・3、721・886①)ひとたび擬制された事実は反証があっても覆すことは許されない。
法の解釈
立法解釈 司法解釈 行政解釈
文理解釈 論理解釈 拡張解釈 縮小解釈 反対解釈 類推解釈
私法上の権利の分類 168頁 権利の内容によって私権を分類すると
1.人格権
人格と切り離すことができず、取引の目的ともされない権利
2.身分権
親子・夫婦・親族などという非意思的共同体の一員としての地位(身分)において認められる権利。身分権は、その共同体を維持・発展させるという目的に制約されて、権利というよりは義務に近い形をとり、その濫用はとくに厳重に看視されている。また、身分に伴う権利であるから、当然一身専属権であって取引の目的とはならない。)
3.財産権(経済的価値を持って取引の対象となる権利)
①物権(特定の物を直接かつ排他的に支配する権利)②債権(債権者が債務者に対して債務の弁済(給付)を請求する権利)③無体財産権(著作権・特許権・意匠権・商標権・実用新案権などのように、精神的労作の所産を直接・排他的に支配する権利)④社員権(社団自身の目的を達するために与えられる共益権と社員自身の利益を達成するため社員に与えられる自益権という社員の地位)
2012年2月23日更新
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