事務所紹介
業務案内 / 『相続 ⑤』 「相続税の申告」
Ⅰ.はじめに
現在、相続税の課税方式を大改正する検討がされており、今後、制度の内容が大幅に変わる可能性があるのですが、とりあえず以下では現行制度の枠組みを説明をいたします。
(基本的に、平成21年中の相続発生であれば、この内容での計算となります。)
Ⅱ.納税額の計算
(1)遺産の総額
① 正味の財産
= 積極財産(「本来の財産」 + 「みなし財産」)
- 消極財産
<特例>
・ 小規模宅地の特例
・ 小規模事業用資産の特例
<非課税>
・ 墓所、霊廟、祭具、その他一定の財産
・ 生命保険金 (法定相続人一人あたり500万円)
・ 退職金 (法定相続人一人あたり500万円)
★ ただし、ここでの相続財産の価額は、原則として税法で規定された所定の計算方法に従って計算する必要があるのですが、必ずしも絶対的・客観的な価額ではないため、この判定は実務上、大きな問題となります。
※ 別記の「財産評価」のページを参照してください
② 課税遺産額
X = 正味の遺産額 - 基礎控除額 (※)
※ 基礎控除額
= 5千万円 + 1千万円×法定相続人の数
(2)申告義務の判定
Xの額 > 0 = 納税額が発生(申告書の提出義務あり)
Xの額 ≦ 0 = 税額ゼロ (申告書の提出義務なし)
~~~
★ なお、下記の優遇措置の適用を受けるためには、税額の有無を問わず申告書の提出が要件となります。
イ)配偶者控除
ロ)居住用財産の税額軽減
ハ)事業用財産の税額軽減
また、③の額がマイナスの場合でも、後日の記録のため、あえてゼロ申告をする場合もあります。
(3)未分割
申告期日までに相続人間での遺産分割の合意ができなかった場合には、とりあえず法定相続分で相続財産を分割したものとみなして、期日までに申告書を作成・提出しなければなりません。
(4)申告及び納税
① 申告書の提出先
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(⇔ 相続人の住所地)
② 税金の納付
イ)原則 申告期限までに現金にて納付
ロ)特則
(その1)延納 :現金による分割納付
(その2)物納 :相続によってもらった財産により納付
現在、相続税の課税方式を大改正する検討がされており、今後、制度の内容が大幅に変わる可能性があるのですが、とりあえず以下では現行制度の枠組みを説明をいたします。
(基本的に、平成21年中の相続発生であれば、この内容での計算となります。)
Ⅱ.納税額の計算
(1)遺産の総額
① 正味の財産
= 積極財産(「本来の財産」 + 「みなし財産」)
- 消極財産
<特例>
・ 小規模宅地の特例
・ 小規模事業用資産の特例
<非課税>
・ 墓所、霊廟、祭具、その他一定の財産
・ 生命保険金 (法定相続人一人あたり500万円)
・ 退職金 (法定相続人一人あたり500万円)
★ ただし、ここでの相続財産の価額は、原則として税法で規定された所定の計算方法に従って計算する必要があるのですが、必ずしも絶対的・客観的な価額ではないため、この判定は実務上、大きな問題となります。
※ 別記の「財産評価」のページを参照してください
② 課税遺産額
X = 正味の遺産額 - 基礎控除額 (※)
※ 基礎控除額
= 5千万円 + 1千万円×法定相続人の数
(2)申告義務の判定
Xの額 > 0 = 納税額が発生(申告書の提出義務あり)
Xの額 ≦ 0 = 税額ゼロ (申告書の提出義務なし)
~~~
★ なお、下記の優遇措置の適用を受けるためには、税額の有無を問わず申告書の提出が要件となります。
イ)配偶者控除
ロ)居住用財産の税額軽減
ハ)事業用財産の税額軽減
また、③の額がマイナスの場合でも、後日の記録のため、あえてゼロ申告をする場合もあります。
(3)未分割
申告期日までに相続人間での遺産分割の合意ができなかった場合には、とりあえず法定相続分で相続財産を分割したものとみなして、期日までに申告書を作成・提出しなければなりません。
(4)申告及び納税
① 申告書の提出先
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(⇔ 相続人の住所地)
② 税金の納付
イ)原則 申告期限までに現金にて納付
ロ)特則
(その1)延納 :現金による分割納付
(その2)物納 :相続によってもらった財産により納付
- 参考URL:「相続制度について」 財務省
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