事務所紹介
業務案内 / 『相続 ②』 「相続人」及び「相続財産」の確定
Ⅰ.「相続人」の確定
~ 相続手続の中で、最も基本的かつ最も重要な手続!
イ)法定相続人の範囲
被・相続人の「配偶者」、「子供」、「両親」、「兄弟姉妹」
ロ)人数の確定
① 「相続放棄」があった場合には、その放棄がなかったとみなして算定する。
② 「養子」の場合は、実子がいる場合には1人、いない場合には2人に制限される。
③ 「代襲相続人」や「特別養子」は、実子とみなす。
④ 故意に被・相続人を死亡させようとさせた者など、所定の 欠格事項に該当する者は相続人になれない。
ご案内のように、今日の我が国では戦前のような家長制度は廃止されており、基本的に遺族は平等に相続を受ける権利を有しています。
ハ)「法定相続割合」
相続が発生した時点で、その配偶者や子供の有無によって各人の相続割合が定められいます。
例えば、ご主人が亡くなった時点で奥さんと子供がいる場合には、その奥さんと子供は平等の権利を認められていますので、
法定相続割合は次のとおりとなります。
○ 奥さん 1/2
○ 子供 1/2 ずつ
さらに、この子供が二人いる場合には、上記の子供としての取り分(=全体の1/2)に対して平等の割合を認められることになるので、
○ 奥さん 1/2
○ 子供 A 1/4 ( = 1/2×1/2)
○ 子供 B 1/4 ( = 1/2×1/2) となります。
なお、該当する法定相続人の合意があれば、必ずしも上記の法定相続割合ではない割合で遺産分割することも可能です。
ただし、「遺言書」が存在しない場合には、法定相続人以外の第三者に相続させることはできません。
※ 別記の「遺言書作成のすすめ」を参照のこと。
ニ)必要書類
○ 被・相続人の戸籍謄本
(★ 出生から死亡までの全ての期間!)
○ 相続人の戸籍謄本
Ⅱ.「相続財産」の確定
イ)意義
「相続財産」 = 被相続人が死亡した時点で所有していた全 ての財産
~~~
◎具体例
A.積極財産(≒資産)
《本来の財産》
・現金、預金
・売掛金、未収金
・貸付金
・有価証券
・土地
・建物
・機械、器具備品
・特許権、著作権 等
《みなし財産》
・生命保険金
・退職金
~~~
(死亡前3年以内の贈与財産)
(相続時精算課税制度を採用した場合の贈与財産)
(△ 非課税財産)
B.消極財産 (≒債務)
・借入金
・未払租税公課
・預り金 等
C.正味財産 = 積極財産 - 消極財産
ロ)類型
① 「相続 (単純承認)」
~ 全ての「積極財産」及び「消極財産」を引き継ぐ
② 「相続 (限定承認)」
~ 「積極財産」の範囲内で「消極財産」を引き継ぐ
③ 「相続放棄」
~ 「積極財産」及び「消極財産」の全てを引継がない
★ 「限定承認」及び「相続放棄」の場合には、相続開始の日から2ヶ月以内に所定の手続が必要!!
★ 「相続の放棄」、「限定相続」など、特殊な手続もあります。
どのように遺産分割するにしても、親族の間で将来に禍根を残さないためにも、遺族間で充分な話合いをした上で決定すべきであり、その際には、職業専門家として客観的な第三者としてのアドバイスをさせていただきます。
~ 相続手続の中で、最も基本的かつ最も重要な手続!
イ)法定相続人の範囲
被・相続人の「配偶者」、「子供」、「両親」、「兄弟姉妹」
ロ)人数の確定
① 「相続放棄」があった場合には、その放棄がなかったとみなして算定する。
② 「養子」の場合は、実子がいる場合には1人、いない場合には2人に制限される。
③ 「代襲相続人」や「特別養子」は、実子とみなす。
④ 故意に被・相続人を死亡させようとさせた者など、所定の 欠格事項に該当する者は相続人になれない。
ご案内のように、今日の我が国では戦前のような家長制度は廃止されており、基本的に遺族は平等に相続を受ける権利を有しています。
ハ)「法定相続割合」
相続が発生した時点で、その配偶者や子供の有無によって各人の相続割合が定められいます。
例えば、ご主人が亡くなった時点で奥さんと子供がいる場合には、その奥さんと子供は平等の権利を認められていますので、
法定相続割合は次のとおりとなります。
○ 奥さん 1/2
○ 子供 1/2 ずつ
さらに、この子供が二人いる場合には、上記の子供としての取り分(=全体の1/2)に対して平等の割合を認められることになるので、
○ 奥さん 1/2
○ 子供 A 1/4 ( = 1/2×1/2)
○ 子供 B 1/4 ( = 1/2×1/2) となります。
なお、該当する法定相続人の合意があれば、必ずしも上記の法定相続割合ではない割合で遺産分割することも可能です。
ただし、「遺言書」が存在しない場合には、法定相続人以外の第三者に相続させることはできません。
※ 別記の「遺言書作成のすすめ」を参照のこと。
ニ)必要書類
○ 被・相続人の戸籍謄本
(★ 出生から死亡までの全ての期間!)
○ 相続人の戸籍謄本
Ⅱ.「相続財産」の確定
イ)意義
「相続財産」 = 被相続人が死亡した時点で所有していた全 ての財産
~~~
◎具体例
A.積極財産(≒資産)
《本来の財産》
・現金、預金
・売掛金、未収金
・貸付金
・有価証券
・土地
・建物
・機械、器具備品
・特許権、著作権 等
《みなし財産》
・生命保険金
・退職金
~~~
(死亡前3年以内の贈与財産)
(相続時精算課税制度を採用した場合の贈与財産)
(△ 非課税財産)
B.消極財産 (≒債務)
・借入金
・未払租税公課
・預り金 等
C.正味財産 = 積極財産 - 消極財産
ロ)類型
① 「相続 (単純承認)」
~ 全ての「積極財産」及び「消極財産」を引き継ぐ
② 「相続 (限定承認)」
~ 「積極財産」の範囲内で「消極財産」を引き継ぐ
③ 「相続放棄」
~ 「積極財産」及び「消極財産」の全てを引継がない
★ 「限定承認」及び「相続放棄」の場合には、相続開始の日から2ヶ月以内に所定の手続が必要!!
★ 「相続の放棄」、「限定相続」など、特殊な手続もあります。
どのように遺産分割するにしても、親族の間で将来に禍根を残さないためにも、遺族間で充分な話合いをした上で決定すべきであり、その際には、職業専門家として客観的な第三者としてのアドバイスをさせていただきます。
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