事務所紹介
業務案内 / 『相続 ④』 「遺産分割」
Ⅰ.意義
「遺産分割」とは、「相続財産」を「誰に」「そのくらい」分与するかを決定する法手続です。
⇒ 現在の税法規定では、一般的な家庭では相続税の納税義務は生じない場合が多く、従って申告書の提出や納税も不要な場合がほとんどです。
しかし、たとえ申告納税義務が生じないとしても、亡くなった方が所有していた財産を、「誰に」、「どのように」名義変更するかについては、全ての家庭で必ず問題となります。
= 非常に重要な手続!!!
Ⅱ.遺産分割の方法
<原則> 『法定相続』
~ 「法定相続人」に対して、「法定相続割合」に応じた分割
<例外> 『任意相続』
~ 「遺言書」による財産分与
★ 『遺言』= 生前の本人の自由意志
① 一般には、「自筆遺言」か「公正証書遺言」
~ いずれも効力は同じ
② 「遺言書」の内容は民法の規定に従うこと!
※ いわゆる「遺書」とは違い、ただのメモ書きではダメ!
③ 書き換え、取り消し 可能
= 最新の日付のものが有効
Ⅲ. 「遺言」と「遺留分」
「遺言」 = 本人の意思!
《原則》 遺言書に書かれた内容のとおりに、遺産分割される
《遺留分》 直系尊属(=親、子)には、法律上、最低限の権利が認められる。
① 原則として、法定相続分の1/2
② 対象は、直系尊属(=親、子)のみ
= 兄弟姉妹には認められない
【具体例】 相続人が、配偶者(甲)と、子供二人(乙、丙)の場合において、被・相続人が「全ての財産を甲に与える」という遺言書を書いたとしても、乙と丙には「遺留分」が認められる。
⇒ 乙と丙は、各々、遺留分として1/8 (=法定相続分:1/4の1/2)相当額をもらう権利がある。
=「遺留分減殺請求権」
Ⅳ.遺産分割協議
① 「相続財産」を「相続人」の間で、どのように遺産分割するかを協議します。
② 「遺産分割協議書」の作成
遺族間の協議が終わり遺産分割の内容が固まったら、その決定内容を客観的に明らかにするために決定事項を書面に表し、各相続人が署名・押印します。
★ 各相続人が合意した結果であることを明らかにするために、実印の押印と印鑑証明書を添付します。
Ⅴ.相続人への名義変更
前記の遺産分割協議の内容に従い、相続財産の名義を所定の相続人の名義に変更します。
★ この名義変更の際には、先の「遺産分割協議書」の提示が求められます。
すなわち、遺族の間で遺産の分割協議が合意されて遺産分割協議書が作成されるまでは、亡くなった方の相続財産を勝手に処分することはできないということです。
なお、自宅の土地・建物その他の不動産の名義を相続人に変更するためには、不動産の所有権移転登記をしなければなりません。
★ 相続による名義変更の場合の「登録免許税」
= その不動産の「固定資産評価証明書」に記載された価額
× 0.4% となります。
※ 不動産の名義変更の登記手続は、皆様が管轄の法務局に出向いて自ら手続することも可能なのですが、必要であれば当事務所が提携している司法書士をご紹介いたします。
(別途、司法書士の代行手数料が必要となります。)
「遺産分割」とは、「相続財産」を「誰に」「そのくらい」分与するかを決定する法手続です。
⇒ 現在の税法規定では、一般的な家庭では相続税の納税義務は生じない場合が多く、従って申告書の提出や納税も不要な場合がほとんどです。
しかし、たとえ申告納税義務が生じないとしても、亡くなった方が所有していた財産を、「誰に」、「どのように」名義変更するかについては、全ての家庭で必ず問題となります。
= 非常に重要な手続!!!
Ⅱ.遺産分割の方法
<原則> 『法定相続』
~ 「法定相続人」に対して、「法定相続割合」に応じた分割
<例外> 『任意相続』
~ 「遺言書」による財産分与
★ 『遺言』= 生前の本人の自由意志
① 一般には、「自筆遺言」か「公正証書遺言」
~ いずれも効力は同じ
② 「遺言書」の内容は民法の規定に従うこと!
※ いわゆる「遺書」とは違い、ただのメモ書きではダメ!
③ 書き換え、取り消し 可能
= 最新の日付のものが有効
Ⅲ. 「遺言」と「遺留分」
「遺言」 = 本人の意思!
《原則》 遺言書に書かれた内容のとおりに、遺産分割される
《遺留分》 直系尊属(=親、子)には、法律上、最低限の権利が認められる。
① 原則として、法定相続分の1/2
② 対象は、直系尊属(=親、子)のみ
= 兄弟姉妹には認められない
【具体例】 相続人が、配偶者(甲)と、子供二人(乙、丙)の場合において、被・相続人が「全ての財産を甲に与える」という遺言書を書いたとしても、乙と丙には「遺留分」が認められる。
⇒ 乙と丙は、各々、遺留分として1/8 (=法定相続分:1/4の1/2)相当額をもらう権利がある。
=「遺留分減殺請求権」
Ⅳ.遺産分割協議
① 「相続財産」を「相続人」の間で、どのように遺産分割するかを協議します。
② 「遺産分割協議書」の作成
遺族間の協議が終わり遺産分割の内容が固まったら、その決定内容を客観的に明らかにするために決定事項を書面に表し、各相続人が署名・押印します。
★ 各相続人が合意した結果であることを明らかにするために、実印の押印と印鑑証明書を添付します。
Ⅴ.相続人への名義変更
前記の遺産分割協議の内容に従い、相続財産の名義を所定の相続人の名義に変更します。
★ この名義変更の際には、先の「遺産分割協議書」の提示が求められます。
すなわち、遺族の間で遺産の分割協議が合意されて遺産分割協議書が作成されるまでは、亡くなった方の相続財産を勝手に処分することはできないということです。
なお、自宅の土地・建物その他の不動産の名義を相続人に変更するためには、不動産の所有権移転登記をしなければなりません。
★ 相続による名義変更の場合の「登録免許税」
= その不動産の「固定資産評価証明書」に記載された価額
× 0.4% となります。
※ 不動産の名義変更の登記手続は、皆様が管轄の法務局に出向いて自ら手続することも可能なのですが、必要であれば当事務所が提携している司法書士をご紹介いたします。
(別途、司法書士の代行手数料が必要となります。)
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