-
TAX NEWS
- 日航株は紙くずに 回復見込みなしなら評価損計上
- 税理士のニセモノに注意(前編)
- ダブルで適用OK 土地譲渡特例で通達
- 入居前リフォーム ローン控除に要注意
- 社員が住宅取得 会社の援助に特例
- 生命保険控除が拡大 介護医療も別枠でカバー
- バリアフリー改修対象範囲に要注意
- 固定資産税改革の方向性【2010年度税制改正大綱】
- 国際課税改革の方向性【2010年度税制改正大綱】
- 所得税改革の方向性【2010年度税制改正大綱】
- 配偶者控除を考える
- 利子ゼロの住宅ローン
- 平成21年分 所得税の主な改正事項
- 今月の税務
- 来月の税務
- 法人税・消費税改革の方向性【2010年度税制改正大綱】
- 地方税財源のあり方【2010年度税制改正大綱】
- ローン不要住宅控除
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の記載内容の確
- 小規模宅地 老人ホーム入所で元の自宅相続どうなる
-
便利ツール
-
リンク集
TAX NEWS
固定資産税改革の方向性【2010年度税制改正大綱】
■固定資産税
固定資産税は市町村税収の約42.5%(平成21年度地方財政計画)を占める重要な税目です。
しかし、これまで適用実態や正当性等が検証されないまま、数多くの政策税制措置が設けられ、課税ベースを侵食しています。「公平・透明・納得」の税制の構築に向けて、「租税特別措置の見直しに関する基本方針」による見直しに加え、①実施期間が長期にわたる措置、②適用件数が少ない措置、③適用金額が小さい措置のいずれかの要件に該当する政策税制措置を今後4年間で厳格に見直しします。
上記の見直しにより、国民の生活を支える行政サービスを提供する市町村がより安定的に財源を確保できるようになります。
また、公平性・公正性の観点から、負担調整措置のあり方及び固定資産の適正な評価について検討を進めると平成22年度税制改正大綱において明記されました。
(注意)
上記の記載内容は、平成21年12月22日現在の平成22年度税制改正大綱に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
なお、個別の税務取扱い等については所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
2010年1月22日更新
<<HOME