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小規模宅地等 趣旨、沿革、事例など

《1.はじめに》

 個人が相続遺贈で取得した財産のうち、被相続人・生計一親族が相続開始直前において事業用または居住用に供していた宅地について、相続税の課税価格に算入すべき価額を減額します。 

(関連法令)
 租税特別措置法 第69条の4 第1項~第9項
 租税特別措置法施行令 第40条の2 第1項~第20項
 租税特別措置法施行規則 第23条の2 第1項~第9項
 租税特別措置法関連通達 69の4-1~69の4-39
 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm


《2.趣旨》

 本件規程の趣旨、被相続人の事業または居住の用に供されていた小規模な宅地は、一般に相続人の生活基盤の維持に欠くことのできないもので、相続人がこれを廃して処分することは相当の制約を受けるため、相続税の課税価格に算入すべき価額を計算する上で、政策的な観点から一定の減額をするという趣旨である、と解されています。
(東京地方裁判所平成23年8月26日判決など)



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《3.沿革》

昭和50年 個別通達(昭和50年6月20日付直資5-17) 評価の特例
・事業または居住の用に居されていた宅地の評価について
・被相続人の事業または居住の用(貸付用を除く)
・財産評価基本通達の80%(20%の評価減) 200㎡まで。
昭和58年 租税特別措置法創設(措法70) 立法化 課税価格計算の特例
・小規模宅地等についての相続性の課税価格の計算の特例制度
・被相続人および生計一親族の事業または居住の用(準事業および貸付用を含む)
・事業用40%、居住用30% 200㎡まで
・申告要件
平成6年 減額割合の引き上げと未分割の除外(措法69の3)
・事業と称するに至らない不動産の貸付等が対象とされた
・減額割合が引き上げられた
・未分割の小規模宅地等が適用除外された
平成22年 継続要件が追加。 
 「特定事業用」「特定居住用」「特定同族会社事業用」「貸付事業用」
平成25年 時代の要望を法制化
①平成26年1月1日以降
 ・二世帯住宅の取扱い明確化
 ・老人ホームの取扱い明確化
②平成27年1月1日以降
 ・特定居住用宅地等の面積拡大
 ・特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用可


《4.要件》(措法69の4①)

1.取得した者が、個人(親族)であること
2.取得した理由が、相続または遺贈であること(贈与は×、死因贈与は〇)
3.相続開始直前において、
 ・被相続人または生計一親族が、
 ・建物・構築物の敷地に用に供されている宅地・宅地上の権利(更地×)を、
 ・事業用・居住用に供していたこと
4.申告期限まで継続保有すること
5.選択すること(面積要件あり)
6.申告が必要


《5.減額される割合》

 平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の区分で減額します。

 特定事業用宅地等     400㎡まで △80%
 特定同族会社事業用宅地等 400㎡まで △80%
 貸付事業用宅地等     200㎡まで △50%
 特定居住用宅地等     330㎡まで △80%


《6.事例》
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