中小企業者の健全な成長なくして日本経済の発展なし! 理想の資産形成と適正な申告納税をしたいと願う関与先から感謝される会計事務所として、あなたとあなたの会社を全力でサポートします
適格請求書登録番号《T5810953411338》
受付時間:

9:00~17:00(定休日:水日祝)

業務案内

認定医療法人・特定医療法人・社会医療法人の税務

□ 医療法人は、配当が禁止されています(医療法第54条)。そのため利益が蓄積されて純資産が厚くなり、結果として持分評価額が高騰する傾向にあります。

□ そのため出資者が死亡すると、出資持分を相続した相続人には通常多額の相続税が課されます。相続人は納税資金に充てるため医療法人に対して出資払戻を請求し、医療法人から多額の資金が流出(平成6年八王子地裁判決など)、法人経営を圧迫する事態が生じていました(退社払戻しを拒否できない。平成3年10月30日厚生省回答)

□ そこで、地域医療を支える医療法人の経営安定性確保を目的として、平成19年4月1日以降、出資持分ある医療法人の新設を認めないこととされました。ただし既存の出資持分ある医療法人については、当面の間は存続が認められました(平成18年改正医療法附則第10条②)。

□ その後、持分なし医療法人への移行を促進するため、認定医療法人制度(平成26年度税制改正)が創設されました。しかし活用が進みませんでした(平成29年9月認定件数87件)。なぜなら個人への課税は猶予・免除されたものの、医療法人への課税を回避することが難しかったからです(高い公共性担保要件、相続税法66条④、相続税法施行令33条④)

□ そこで平成29年度税制改正においては、一定の要件(※)を満たす医療法人については、個人・法人ともに課税が生じないように手当がされました(租税特別措置法第70条の7の10①)。

(※)経過措置型医療法人のうち、持分なし医療法人への移行を決定し、平成29年10月~平成32年9月末までに厚生労働大臣の認定を受けた法人をいいます(医療法第44条⑤、同附則第10条の3、同附則第10条の4)

□ ただし、贈与税申告期限から6年間(課税猶予期間)に認定が取り消されると、医療法人を個人とみなし、当該経済的利益について贈与税が課される点(租税特別措置法第70条の7の10②、医療法附則第10条の4②ないし④など)、事務処理適正処理情報通知(租税特別措置法第70条の7の10⑧)などには注意が必要です。

□ 本制度により、贈与税非課税という税制面のメリットを受けることはできます。しかしその一方で移行後6年間は経営にある程度の制約が生じます。過度に節税のみを追い求めるあまり、地域医療を支える医療法人としての役割を大きく損ねる事態に陥ることががないよう、専門家を交えた多面的な検討が必要でしょう。
images
□ 特定医療法人(租税特別措置法第67条の2)

特定医療法人とは、財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき租税特別措置法施行令第39条の25第1項で定める要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けたものをいいます。

この承認を受けることにより、承認後に終了する各事業年度においては法人税率の特例(19%に軽減)の適用が受けられます。


□ 社会医療法人(医療法第42条の2)

社会医療法人とは、救急医療や災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療等(以下、「救急医療等確保事業」)、特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人について、継続して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るために創設された医療法人をいいます。

一定の非収益事業及び本来業務の医療保険業について法人税が非課税となるなどのメリットがあります。
URL
適格請求書登録番号《T5810953411338》
しんむら総合税務会計事務所
電話:03-6811-1521
受付時間:

9:00~17:00(定休日:水日祝)

お問合せフォーム