篠田 勉 税理士事務所
通称『篠田会計事務所』のホームページです。
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
付加価値業務
平成17年度税制改正案の概要
Ⅰ個人所得課税
定率減税を2分の1に縮減する。
(所得税) 控除率 20%→10%
控除限度額 25万円→12万5千円
(注)平成18年分以後の所得税について適用。
Ⅱ法人税
教育訓練費についての税額控除
教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度を創 設する。
(注) 中小企業については、各年度の教育訓練費の総額に対 し、次の控除率による税額控除を認める優遇措置を講ずる。
・ 教育訓練費増加率が40%以上 20%
・ 教育訓練費増加率が40%未満 教育訓練費増加率×0.5
Ⅲ源泉所得税
社会保険料控除
確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等を義務付ける。
定率減税を2分の1に縮減する。
(所得税) 控除率 20%→10%
控除限度額 25万円→12万5千円
(注)平成18年分以後の所得税について適用。
Ⅱ法人税
教育訓練費についての税額控除
教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度を創 設する。
(注) 中小企業については、各年度の教育訓練費の総額に対 し、次の控除率による税額控除を認める優遇措置を講ずる。
・ 教育訓練費増加率が40%以上 20%
・ 教育訓練費増加率が40%未満 教育訓練費増加率×0.5
Ⅲ源泉所得税
社会保険料控除
確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等を義務付ける。
2005年8月21日更新
<<HOME