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新設法人が提出すべき届出書
(1)税務署関係
(イ)法人設立届出書(設立後2か月以内)
(ロ)青色申告の承認申請書(設立後3か月以内。ただし3か月以内に
その事業年度が終了する場合はその終了の日まで)
(ハ)給与支払事務所等の開設届出書(開設後1か月以内)
(ニ)源泉所得税の納期の特例の承認及び特例の特例に関する届出書
(従業員常時10人未満)
(ホ)その他該当法人ごとに必要となる届出書
(2)都道府県関係
(イ)法人設立届出書
(3)市役所関係
(イ)法人設立届出書
(4)社会保険事務所
該当法人は加入手続き
1人でも使用される者がいれば社会保険の強制適用事業所と
なります。また、社長1人でも法人に使用される者として加入する義務
があります。
(5)労働基準監督署・ハローワーク
該当法人は加入手続き
原則として1人でも労働者を雇えば労働保険の適用事業所と
なります。
(イ)法人設立届出書(設立後2か月以内)
(ロ)青色申告の承認申請書(設立後3か月以内。ただし3か月以内に
その事業年度が終了する場合はその終了の日まで)
(ハ)給与支払事務所等の開設届出書(開設後1か月以内)
(ニ)源泉所得税の納期の特例の承認及び特例の特例に関する届出書
(従業員常時10人未満)
(ホ)その他該当法人ごとに必要となる届出書
(2)都道府県関係
(イ)法人設立届出書
(3)市役所関係
(イ)法人設立届出書
(4)社会保険事務所
該当法人は加入手続き
1人でも使用される者がいれば社会保険の強制適用事業所と
なります。また、社長1人でも法人に使用される者として加入する義務
があります。
(5)労働基準監督署・ハローワーク
該当法人は加入手続き
原則として1人でも労働者を雇えば労働保険の適用事業所と
なります。
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