近視治療に係る費用の医療費控除
近視治療としてオルソケラトロジー(角膜矯正療法:近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し屈折率を正常化させて視力を回復させる治療法)を行いました。


答え
医療費控除の対象となります。

対象となるには医師による診療を受けるための直接的な費用かどうかで判断します。あくまでも治療であることが重要で弱視だから市販のコンタクトレンズを作成した、眼鏡を作成したでは医療費控除とはみなされません。
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容 の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場 合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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