目次
平成24年5月の税務
雇用保険の加入と保険料控除
法人税:中小法人の軽減税率に経過措置 !
消費税:課税仕入れの計算に注意!
「200%定率法」は2012年4月以後取得から適用
平成24年5月の税務
5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日
●特別農業所得者の承認申請
5月31日
●3月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
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○自動車税の納付
○鉱区税の納付
雇用保険の加入と保険料控除
◆雇用保険の加入対象者は
雇用保険の被保険者は、高年齢者、日雇者、短期特例雇用者以外は一般被保険者となりますがその加入要件は次の通りです。
①31日以上引き続き雇用が見込まれる事
②1週間の所定労働時間が20時間以上の事
③雇用開始の日が65歳未満の事
④適用除外の要件に該当しない事
上記①②の要件を詳しく見てみると下記のようになります。
◆31日以上引き続き雇用の見込みとは
次のような場合は引き続き雇用が見込まれると判断されます。
ア、期間の定めなく雇用される場合
イ、雇用期間が31日以上ある場合
ウ、雇用契約期間は31日未満だが、契約更新規定がある場合
エ、雇用契約期間は31日未満だがその後31日以上雇用される見込みとなった場合や同様の形態で働く他の者の実態から見て契約更新が見込まれる場合
◆1週間の所定労働時間が20時間以上とは
雇用保険の加入は雇用契約書の内容が資格取得の条件である週20時間以上の労働時間が無い場合は加入対象者にはなりません。
たまたま20時間以上働いたとしても勤務時間の延長とみなされます。
週20時間以上勤務が常態か一時的か判断し、一定期間の実態を見て平均して20時間以上になるなら雇用契約を改定し、加入手続きをします。
◆雇用保険料控除について
雇用保険料は賃金支給総額に雇用保険料率を乗じて計算します。
賃金総額とは賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払うすべてのものを言います。
また、高年齢者(4月1日現在満64歳以上)の方の保険料はその年度の4月より保険料免除になりますが、失業給付や高年齢者雇用継続給付は通常に受給できます。
満65歳以上は新たに雇用保険に加入できませんが以前より引き続き加入している場合はそのまま被保険者となります。
平成24年4月から雇用保険料率が引き下がり一般の事業については事業主負担分は8.5/1000、労働者負担分は5/1000となります。4月分給与から(月末締め翌月払いの場合は5月から)新保険料率が適用されます。
法人税:中小法人の軽減税率に経過措置 !
2011年度税制改正に伴う租税特別措置法の改正において、2012年4月1日以後に開始する事業年度から、普通法人に係る法人税の基本税率が25.5%(改正前は30%)に引き下げられます。
これは、資本金等の額が1億円以下の中小法人等の軽減税率についても、基本税率とのバランスや個人事業主の所得税負担水準とのバランスなどを考慮して、15%(改正前は18%)に、また、法人税法における軽減税率についても19%(改正前は22%)に引き下げられます。
この15%の軽減税率は、中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用されるもので、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される時限措置となっております。
一方、軽減税率を18%と定めている旧措置法は、2012年3月31日までに終了する事業年度までしか軽減税率の適用を認めておりません。
このため、2012年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度は軽減税率の適用が受けられないことになります。
そこで、2011年度税制改正では、附則において、中小軽減税率引下げの経過措置が設けられ、2012年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度においても、現行の18%の軽減税率が適用できるように措置されております(なお、この経過措置の対象は、3月決算法人以外の中小法人等となります)。
また、2012年4月1日以後に開始する事業年度については、以後3年間、復興特別法人税が課税されます。
つまり、東日本大震災の復興財源を確保するための復興特別法人税による10%上乗せが、2012年4月1日から2015年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
このため、復興特別法人税を加味した改正後の実質的な税率は、普通法人の基本税率が28.05%(=25.5%+25.5%×10%)に、中小法人の軽減税率のみ適用されている場合には16.5%(=15%+15%×10%)にそれぞれなりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
消費税:課税仕入れの計算に注意!
消費税の仕入控除税額は、一般(本則)課税の場合、課税売上割合が95%未満の場合には、課税仕入れ等の税額を全額控除することは認められず、個別対応方式または一括比例配分方式によって仕入控除税額を計算します。
しかし、2012年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上高が5億円超の場合にも、課税売上割合が95%未満の場合と同じ計算となりますので、該当されます方はご注意ください。
また、簡易課税制度は、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」が提出されており、当課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である場合に適用することができます。
課税仕入れ関係で、誤りやすい事例をみてみますと、事業用土地を譲渡したにもかかわらず、その対価の額を課税売上割合の分母の金額に含めていないケースがあります。
土地の譲渡の対価の額は非課税売上となることから、課税売上割合の計算上、分母の金額に含める必要がありますので、ご注意ください。
また、課税仕入れに係る税額の計算で、課税仕入れに係る支払い対価の額(税込み)に105分の5を乗じて計算しているケースがみられます。
消費税の税率5%とは、国税の消費税率4%と地方消費税1%の合計5%です。
つまり、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)に105分の4を乗じて計算することになります。
さらに、一般(本則)課税の申告に当たり、所得税の決算書等の経費科目ごとに一括して課否判定を行い、仕入控除税額の計算をしているケースも見受けられます。
例えば、接待交際費、雑費等のなかに、商品券やビール券、収入印紙の購入代金など、課税仕入れに該当しないものが含まれている場合には、それらを除いて計算する必要がありますので、ご注意ください。
その他、事業と家事に共用する減価償却資産を取得しましたが、その取得価額の全額を課税仕入れに係る支払対価の額としているケースがみられます。
家事共用資産を取得した場合、その家事使用に係る部分は、課税仕入れに該当しません。
この場合、その資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、その資産の使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算しなければなりませんので、こちらもあわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
「200%定率法」は2012年4月以後取得から適用
2011年度税制改正は、2011年6月に成立した事項以外の積み残し部分が2011年11月に成立し、法人実効税率や中小法人に対する軽減税率の引下げが行われました。
そしてこれと同時に、課税ベース拡大のため、減価償却制度や欠損金の繰越控除制度などが見直されました。
このうち、減価償却制度は、これまでの「250%定率法」が「200%定率法」に引き下げられ、2012年4月1日以後に取得をする減価償却資産から適用されます。
「200%定率法」とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍(200%)にした数を定率法の償却率として償却額を計算する方法です。
現行の250%定率法は、減価償却制度の抜本的な皆直しが行われました2007年度税制改正において導入されたものですが、わずか数年で改正されることになりました。
現行の2.5倍が2.0倍に引き下げられれば、これまでより償却のスピードは鈍りますが、何より注意していただきたいことは、経過措置が設けられている点です。
具体的には、
①2012年4月1日をまたぐ事業年度において、その末日までに取得した資産については、改正前の250%定率法により償却できるという新規取得資産に対するものです。
②2012年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出ることによって、250%定率法を適用していた既往の取得資産について、200%定率法に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了できるというものです。
②については、既往の取得資産と新規取得資産との間の償却方法を同一にするための手当ですが、その適用開始時期は、4月1日をまたぐ事業年度か、4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかを選択することとされております。
例えば、3月決算法人では、2012年4月1日の帳簿価額を取得価額として、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができるという経過措置となります。
該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年3月24日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。