田口滋税理士事務所
顧客企業の発展と適正な納税
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養老保険料の税務
保険を利用した法人税の節税策は、いまも多くの会社が利用しています。なかでも会社が契約者となり、役員や従業員を被保険者とする養老保険に加入する会社は少なくありません。
養老保険は満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険で、貯蓄と保障の二面性を持っています。その保険料の取扱いは、保険金の受取人が誰かによって変わるので注意が必要です。
まず、死亡保険金および生存保険金の受取人が会社の場合。この契約では、支払った保険料は損金に算入できず、生命保険積立金などとして資産に計上しなければなりません。
次に、死亡保険金および生存保険金の受取人が、被保険者またはその遺族の場合は、支払った保険料が被保険者である役員または従業員に対する給与になります。
最後に、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が会社のケース。この場合は、支払った保険料のうち2分の1に相当する金額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて福利厚生費として損金に算入できます。
養老保険は満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険で、貯蓄と保障の二面性を持っています。その保険料の取扱いは、保険金の受取人が誰かによって変わるので注意が必要です。
まず、死亡保険金および生存保険金の受取人が会社の場合。この契約では、支払った保険料は損金に算入できず、生命保険積立金などとして資産に計上しなければなりません。
次に、死亡保険金および生存保険金の受取人が、被保険者またはその遺族の場合は、支払った保険料が被保険者である役員または従業員に対する給与になります。
最後に、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が会社のケース。この場合は、支払った保険料のうち2分の1に相当する金額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて福利厚生費として損金に算入できます。
2004年6月11日更新
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