田口滋税理士事務所
顧客企業の発展と適正な納税
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
ニュース
- M&A 2008年2月22日
- 平成19年新しい税額控除 2007年12月21日
- 逓増定期保険、各社販売見合わせ 2007年3月30日
- 売上、経費の計上は「期ズレ」に注意 2006年12月25日
- 中小企業の少額資産の特例 2006年4月28日
- 離婚による財産分与 2005年11月11日
- 偽造・盗難カード預貯金者保護法が成立 2005年8月15日
- 退職金の優遇課税見直しへ 2005年6月3日
- 簡易課税届出時期に注意 2004年12月21日
- 中小企業オーナーの相続対策 2004年10月29日
- 個人事業者の所得保障保険 2004年10月1日
- ストックオプション裁判で東京高裁が「給与」の判決 2004年8月26日
- マイカ-通勤費の非課税枠 2004年7月16日
- 国税職員の定期人事異動 2004年7月13日
- 新入社員を突如解雇した場合 2004年6月29日
- 養老保険料の税務 2004年6月11日
- 社員旅行を兼ねたゴルフコンペは税務上危険 2004年4月22日
-
ご案内
-
リンク集
ニュース
新入社員を突如解雇した場合
まもなく支給される夏季ボーナスに多くのサラリーマンが強い関心を寄せていますが、なかにはボーナスをもらって会社を辞めてしまう人もいます。
この時期、会社を辞めるサラリーマンが少なくないのは、ボーナスとの兼ね合いだけではありません。実は、4月に入社したばかりの新人が会社を辞めるケースが多く見受けられます。これは新入社員たちの本採用について、1ヶ月から3ヶ月の試用期間を持つ会社が多く、その間に能力を判断して正社員として採用するかどうかを決めて、能力のない新人をカットするからです。
試用期間中の仕事ぶりを見て正社員への登用を断念した場合、会社は新入社員を解雇することになりますが、試用期間が14日を超える場合は、正社員をクビにするときを同じように一般解雇扱いをしなければなりません。
具体的には、30日前に「解雇」を伝えなければ、会社は「解雇予告手当」を支払わなければならないわけです。そして、すぐに解雇して解雇予告手当てを払う場合は、その支給した解雇予告手当ては税務上「退職所得」となります。
この時期、会社を辞めるサラリーマンが少なくないのは、ボーナスとの兼ね合いだけではありません。実は、4月に入社したばかりの新人が会社を辞めるケースが多く見受けられます。これは新入社員たちの本採用について、1ヶ月から3ヶ月の試用期間を持つ会社が多く、その間に能力を判断して正社員として採用するかどうかを決めて、能力のない新人をカットするからです。
試用期間中の仕事ぶりを見て正社員への登用を断念した場合、会社は新入社員を解雇することになりますが、試用期間が14日を超える場合は、正社員をクビにするときを同じように一般解雇扱いをしなければなりません。
具体的には、30日前に「解雇」を伝えなければ、会社は「解雇予告手当」を支払わなければならないわけです。そして、すぐに解雇して解雇予告手当てを払う場合は、その支給した解雇予告手当ては税務上「退職所得」となります。
2004年6月29日更新
<<HOME