田口滋税理士事務所
顧客企業の発展と適正な納税
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個人事業者の所得保障保険
会社の設立は独立して十分やっていけるようになってからとSOHOなど個人事業者としてスタートする人が少なくありません。彼らにいま人気があるのが所得補償保険です。
個人事業者にとって恐ろしいのは突然やってくる病気やケガです。その病気やケガの症状が重い場合、長期間会社を休まざるを得なくなるからです。もしも、その間に収入がストップしたら、安心して療養に専念できないでしょう。
そこで、いま人気があるのが所得補償保険です。自分を被保険者として同保険契約を締結し、保険料を支払うことで、もしもの場合に備える個人事業者が増えています。ただ、事業主として問題なのは、保険料を事業所得の必要経費に算入できるのかどうかです。
所得補償保険とは、病気やケガなどで働くことができなくなった場合に、その就業不能期間に応じて保険金が被保険者に支払われるというもので、損害保険の一種とされています。この保険は事業主に限らず、いわゆるサラリーマンでも契約することができます。そのため、事業主が自分の病気やケガを目的とした保険契約を締結し保険料を支払っているとしても、それは業務の遂行とは直接関係がありません。また、受け取る保険金は非課税であることから、その保険料は業務について生じた費用に該当しなません。そのため、残念ですが、事業所得の必要経費にはならないわけです。
個人事業者にとって恐ろしいのは突然やってくる病気やケガです。その病気やケガの症状が重い場合、長期間会社を休まざるを得なくなるからです。もしも、その間に収入がストップしたら、安心して療養に専念できないでしょう。
そこで、いま人気があるのが所得補償保険です。自分を被保険者として同保険契約を締結し、保険料を支払うことで、もしもの場合に備える個人事業者が増えています。ただ、事業主として問題なのは、保険料を事業所得の必要経費に算入できるのかどうかです。
所得補償保険とは、病気やケガなどで働くことができなくなった場合に、その就業不能期間に応じて保険金が被保険者に支払われるというもので、損害保険の一種とされています。この保険は事業主に限らず、いわゆるサラリーマンでも契約することができます。そのため、事業主が自分の病気やケガを目的とした保険契約を締結し保険料を支払っているとしても、それは業務の遂行とは直接関係がありません。また、受け取る保険金は非課税であることから、その保険料は業務について生じた費用に該当しなません。そのため、残念ですが、事業所得の必要経費にはならないわけです。
2004年10月1日更新
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