田口滋税理士事務所
顧客企業の発展と適正な納税
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- 中小企業オーナーの相続対策 2004年10月29日
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中小企業オーナーの相続対策
上場していない会社で、規模が小さい会社や財務内容の良い会社では、相続税の株式評価額が割高に評価されがちです。そのため、その非上場株の相続人に高額な相続税が課税されるケースが少なくありません。
そこで、大切になってくるのが事業承継に絡む相続税の節税対策です。まず、規模の小さな会社では、株式の相続税評価を引き下げることが節税のポイントになります。それには①創業者自身の持株比率を下げること、②株式や出資の評価額を下げること、③役員退職金や弔慰金を活用すること―、です。なかでも、株式の相続税評価額を引き下げることが重要になりますが、それには国税庁が定めている財産評価基本通達に規定されている取引相場のない株式の評価に関する評価方法をうまく使うことです。株価を下げるには、会社の規模別の判定で、会社の資産を相続税評価額で評価して、そこから負債と評価差額に対する法人税などを控除した額を発行済株式総数で割って算出する純資産価額方式が適用される小会社よりも、類似業種の上場会社の株価などと比較して妥当な評価額を算出する類似業種比準方式が適用される大、中会社にすることが大切です。
そこで、大切になってくるのが事業承継に絡む相続税の節税対策です。まず、規模の小さな会社では、株式の相続税評価を引き下げることが節税のポイントになります。それには①創業者自身の持株比率を下げること、②株式や出資の評価額を下げること、③役員退職金や弔慰金を活用すること―、です。なかでも、株式の相続税評価額を引き下げることが重要になりますが、それには国税庁が定めている財産評価基本通達に規定されている取引相場のない株式の評価に関する評価方法をうまく使うことです。株価を下げるには、会社の規模別の判定で、会社の資産を相続税評価額で評価して、そこから負債と評価差額に対する法人税などを控除した額を発行済株式総数で割って算出する純資産価額方式が適用される小会社よりも、類似業種の上場会社の株価などと比較して妥当な評価額を算出する類似業種比準方式が適用される大、中会社にすることが大切です。
2004年10月29日更新
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