●最大600万円控除
住宅ローン減税制度については平成21年から平成25年までに居住した場合、控除期間は10年、従来の一般住宅では控除額最大500万円、長期優良住宅(200年住宅とも呼ばれている)では最大600万円の控除となります。
なお、所得税から控除しきれない減税額は個人住民税からも控除できます。
●省エネ改修工事
居住者がある一定の省エネ工事をおこなった場合、平成21年4月1日から平成22年12月31日まで住んでいた場合、所得税から控除されます。
(※平成21年分にこの税額控除を受けた場合は平成22年分においては受ける事ができません)
●バリアフリー改修工事
一定の居住者がある一定のバリアフリー工事をおこなった場合、平成21年4月1日から平成22年12月31日まで住んでいた場合、所得税から控除されます。
(※平成21年分にこの税額控除を受けた場合は平成22年分においては受ける事ができません。
ただし要介護状態区分が3段階以上上昇した場合はこの限りではない)