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★事務所だより11月号★

発行日:2015年10月25日
いつもお世話になっております。

秋色もようよう濃くなって参りました。
日毎に秋冷の加わる頃、お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
平成27年11月の税務
経理処理の留意点 繰延資産と長期前払費用
“成果主義”の問題解決

平成27年11月の税務

11/10
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

11/16
●所得税の予定納税額の減額申請

11/30
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

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○個人事業税の納付(第2期分)

経理処理の留意点 繰延資産と長期前払費用

◆繰延資産とは
 中小企業会計指針によると、「既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」とあり、「旧商法に規定する創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権発行費が繰延資産に該当するが、税法に規定する繰延資産は、長期前払費用等とする。」と言っております。

◆長期前払費用とは
 中小企業会計指針によると「前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価をいい、前払利息、前払保険料、前払家賃、前払保証料等が該当する。」そして「年度末後1年を超えて費用となるものを長期前払費用とする。」と規定しております。

◆会計指針自体が矛盾しています
 要は「既に役務の提供が終わり効果が長期間続くものを繰延資産、これから役務の提供を長期にわたって受けるものを長期前払費用」と言っておきながら、「税法上の繰延資産は長期前払費用等としろ」と言うから現場では混乱が起きるのです。

◆繰延資産に対するスタンスは
 どうしてこんなことが起こるのかと言えば、税務上は多額の費用であっても効果が長期にわたるのだから、減価償却資産と同様に扱うべきと主張し、会計上は費用の塊で何の資産価値もないのだから、資産に計上するのは最低限にすべきと主張して、対立しているからです。
 そこで、税務上どうしても資産にしろと言うのなら、繰延資産と言う表示ではなく長期前払費用等他の科目にしてくれといった一見子供じみた対立が今でも続いているのです。
 現場の経理担当者はいい迷惑ですが、税務上の繰延資産は、一般的には長期前払費用に含めて処理されているのが現状です。

“成果主義”の問題解決

 日本の産業社会が労働集約型から知識集約型へ移行するに伴って“成果主義”の評価が日本企業に導入されましたが、目標管理制度などで実際に適用して見ると、多くの問題が発生し、一時は混乱状態に陥ったものの、今日では一段落したようです。

◆“成果主義”評価の問題解決状況
 発生した問題点と今日の解決状況を整理しますと、次の通りです。
[問題点の要約]
1.外部環境の変化や、会社の方針変更などにより、当初設定した目標達成の困難性が変化し、成果が公正性・納得性をもって評価できない。
2.達成度評価を過度に意識し、達成が容易な目標設定(目標の矮小化)に陥る。
3.個人の成果の評価を高めるため、ノウハウの独り占めなど、個人主義が横行し、チームワークを阻害する。
4.評価の対象にならないプロセス努力が軽視され、人材育成がうまく行かない。
[今日の問題解決状況]
 それらの問題は、多くの企業による改善努力によって、次のように解決されつつあります。
1.成果の評価は外部環境の変化などを考慮して、結果が出た時点で、困難性の実態を踏まえて行なう。
2.目標の矮小化を防ぐため、目標設定時にチャレンジ度を設定する。
3.成果は外部環境変化を考慮に入れ、チャレンジ度と達成度を組み合わせて評価する。(これは、外部環境変化などによって、目標達成の困難度・チャレンジ度が変化し、達成度評価の意味も変化するため。)
4.個人主義の横行など、チームワークを阻害する目標管理制度の運用を排除するため、チーム目標を設定し、協働の成果を評価する。
5.成果に繋がったプロセスでの行動を成果に含めて評価する。

◆経営者・管理者の留意点
 このように“成果主義”の評価は適正な方向へ向かって改善されつつあると言えますが、特に「チームワークを重視する目標設定と達成度評価」の問題など、なお不断の改善努力が必要な事項があります。
 チームワークの公正性・納得性を持つ評価は「チーム全員の協働による成果として、メンバー全員が同じ評価を受ける部分」と、「プロセスで成果に結びついた行動により成果に貢献したメンバー個人の評価を的確に行なう部分」の評価割合・基準にあると考えられ、引き続き努力したいものです。
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