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業務案内

相続税の申告・納付までのタイムスケジュール

○被相続人の死亡(相続の開始)
 ・7日以内に死亡診断書を添付して死亡届を市区町村役場に提出
・通夜
・葬儀
・初七日法要
・四十九日法要

○3ヶ月以内
・遺言書の有無を確認
・相続人の確定
・相続人の放棄または限定承認(家庭裁判所に申述)
※相続放棄:プラスの財産・マイナスの財産(借金)もすべて引き継がないこと
※限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと

○4ヶ月以内
被相続人が死亡した日までの所得税・消費税の申告・納付(準確定申告)

○10ヶ月以内
 ・相続財産の調査と評価
 ・遺産分割協議書の作成
 ・相続税の申告・納税

○その他
不動産や預貯金等の名義変更


■相続税について
相続税は、遺産総額から非課税財産、債務、葬式費用を差し引いた正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額をもとに計算します。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

課税遺産総額が基礎控除額以下の場合は原則として相続税の申告は不要です。

■相続税額が0円でも申告が必要となる場合
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用して最終的に納税額が0円となる場合には相続税の申告期限までに申告する必要があります。
 <配偶者の税額軽減>
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味遺産額が①1億6,0000万円までか、②配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
 <小規模宅地等の特例>
被相続人などが居住や事業などに使用していた宅地等について、一定の場合には評価額を減額する特例です。居住用宅地は330㎡まで80%減額されます。

 詳しくは当事務所までお問い合わせください。


  お気軽にお問い合わせください。
 鈴木明子税理士事務所
電話:03-5477-9674