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相続税の申告書に添付する資料

 相続税は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に申告します。
 相続税の申告書に添付することを要求している資料は次のようなものです。可能な限り取り寄せてください。

①被相続人の経歴書および相続人の略歴
②被相続人の除籍の戸籍謄本および相続人全員の戸籍謄本
③相続放棄、限定承認について家庭裁判所へ申述を行ったときはその謄本
④遺産分割協議書の写しと相続人(特別代理人を含む)の印鑑証明書
⑤遺言書の写し
⑥土地・家屋の評価証明書
⑦路線価地域にある土地については、利用区分ごとの地形の略図
⑧貸地、貸家、借地の土地等については、土地(家屋)賃貸借契約書の写し
⑨被相続人が死亡した日現在の預貯金等の残高証明書(金融機関が作成した財産の評価証明書を含む)
※定期預金に関する残高証明書には相続開始日の既経過利息(税引き後)を備考欄に記載するように依頼してください。
⑩公社債、株式その他の有価証券の銘柄、数量の明細書
※証券会社には時価評価のための参考資料も依頼してください。
⑪生命保険金、退職金等の支払通知書の写し
⑫事業に関係のない自動車、電話加入権、貸付金、未収金、前払金
絵画、骨董品、宝石等の明細書
⑬借入金、未払金、預かり金などの債務がある場合はこれらの債務を証する書類の写しとその使途の明細書
⑭通夜、葬式費用の明細書(支払目的、支払先の住所氏名、支払年月日、支払金額のわかるもの)
⑮相続開始前3年以内に贈与した財産があるときは、その明細書
⑯相続人のマイナンバーカードの表裏のコピー
 マイナンバー通知書のコピーと運転免許書の写しあるいは保険証の被保険者票の写し

 
 ※相続人の取得した財産により別途必要となる資料がありますので詳しくは当事務所にお問い合わせください。
  お気軽にお問い合わせください。
 鈴木明子税理士事務所
電話:03-5477-9674