税理士法人 高橋会計事務所

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情報コーナー

《コラム》商業登記簿謄本

商業登記簿謄本は、現在のものは磁気データによって管理されていますので、正式名称は「登記事項証明書」と呼びます。しかし、現在でも一般的には、登記簿謄本と呼んでいるケースも多く、名称が異なるだけで基本的な記載内容は同じです。
 この商業登記簿謄本は4種類ありますが、その中心は、現在事項全部証明書及び履歴事項全部証明書です。

(1)商業登記の役割とは
 この商業登記とは、会社法、商法の規定により、商人に関する取引上重要な一定の事項(商号や本店及び目的並びに役員など)
を法務局に備えられた登記簿に記載して公開する制度です。
 この制度により、取引する相手方が何者であるか予測でき、取引の安全と円滑化を図ることができ、また、事業者自身も公に明らかにすることによって自己の信用保持に役立ちます。

(2)商業登記の効力
 商業登記には、次の3つの効力があると言われています。
1.公示力・・・登記をすることで、取引関係に入った第三者に対してその事実(登記事項)が主張できます。
2.公信力・・・原則的には、商業登記にはこの効力はありませんが、登記の内容と事実が一致していなくとも、登記を信頼した第三者を保護しています。
3.形成力・・・会社の設立、合併などは、登記によって実体上の効力を発生させます。

(3)商業登記簿謄本の情報性
 新規に取引を開始する場合、まず最初に入手できる資料は、商業登記簿謄本(登記事項証明書)です。これを丹念に読み込めば相当の情報量が詰まっています。現在事項証明書では、現在の役員の氏名など現に効力を有する事項しか記載されていませんので、最も情報量の多い履歴事項全部証明書を取得します。これには、現在事項に加えて過去3年の登記の変遷がわかるデータが記載され、過去3年間の商号変更や本店移転、役員変更の経緯等がわかります。
 チェックすべき欄としは、「役員欄」及び「目的欄」です。役員がそっくり交代していたり、目的が多すぎたり、住所が転々としている場合は要注意(取り込み詐欺など)です。資本金の額は目につきますが、会社の信用とはあまり関係がありません。
2009年5月5日更新
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