税理士法人 高橋会計事務所
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地方法人特別税スタート 5月以降の中間申告から
5月1日以降、法人事業税の中間申告を行う場合は、併せて地方法人特別税の申告(予定申告・仮決算による申告)が必要となります。
平成20年度税制改正で創設された同税は、法人事業税の一部を国が徴収し、都道府県へ再分配することで、地域ごとの税収偏在を是正することを目的としており、同20年10月1日以後に開始する事業年度にかかる法人事業税および同日以後の解散(合併解散を除く)による清算所得に対する法人事業税が適用対象となります。
なお、同税の適用により法人の税負担が増えることはありません。これは、同税と法人事業税を合わせた税額が、同税導入以前の法人事業税の税額を上回らないよう税率設定されているためです。
中間申告の際に予定申告する額は、(前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6という計算式で求められます。ただし、同20年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、前年度の地方法人特別税額が存在しないため、(前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数)×2.7で求められる金額が予定申告額となります。
同税の申告方法ですが、同21年5月以降、法人事業税の申告書には、地方法人特別税を記載する欄が新たに追加されています。その欄を記載し、法人事業税と併せて都道府県へ申告を行うことになります。
平成20年度税制改正で創設された同税は、法人事業税の一部を国が徴収し、都道府県へ再分配することで、地域ごとの税収偏在を是正することを目的としており、同20年10月1日以後に開始する事業年度にかかる法人事業税および同日以後の解散(合併解散を除く)による清算所得に対する法人事業税が適用対象となります。
なお、同税の適用により法人の税負担が増えることはありません。これは、同税と法人事業税を合わせた税額が、同税導入以前の法人事業税の税額を上回らないよう税率設定されているためです。
中間申告の際に予定申告する額は、(前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6という計算式で求められます。ただし、同20年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、前年度の地方法人特別税額が存在しないため、(前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数)×2.7で求められる金額が予定申告額となります。
同税の申告方法ですが、同21年5月以降、法人事業税の申告書には、地方法人特別税を記載する欄が新たに追加されています。その欄を記載し、法人事業税と併せて都道府県へ申告を行うことになります。
- 参考URL:地方法人特別税(東京都主税局)
2009年5月5日更新
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